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![cannabis合法化の概観：世界の法的状況](/images/uploads/c808cffd-9798-4a52-a2bf-a64f03736522/wiki-hero-a-cannabis-flower-beside-a-passport-a-prescription-vial-a-home-grow-plant-tag-an-1920x824.jpg)

法律と合法化

# cannabis合法化の概観：世界の法的状況

世界の法的状況、非犯罪化と合法化の対比、医療関連法、条約の歴史、および主要な改革日を網羅したcannabis合法化の概観。

C**Cannabivo編集部**法律と合法化読了時間 4分更新日 2026/07/24エビデンスに基づく審査済み

  このページの内容このページの内容

- [なぜ「cannabisの合法化」は世界の半分にとって不適切な総称なのか](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%A8%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96/cannabis%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%B3-%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E6%B3%95%E7%9A%84%E7%8A%B6%E6%B3%81.md#なぜ-cannabisの合法化-は世界の半分にとって不適切な総称なのか "なぜ「cannabisの合法化」は世界の半分にとって不適切な総称なのか")
- [どのようにしてcannabis禁止が世界的になったか](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%A8%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96/cannabis%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%B3-%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E6%B3%95%E7%9A%84%E7%8A%B6%E6%B3%81.md#どのようにしてcannabis禁止が世界的になったか "どのようにしてcannabis禁止が世界的になったか")
- [長い改革の時代：医療例外から成人使用の合法化へ](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%A8%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96/cannabis%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%B3-%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E6%B3%95%E7%9A%84%E7%8A%B6%E6%B3%81.md#長い改革の時代-医療例外から成人使用の合法化へ "長い改革の時代：医療例外から成人使用の合法化へ")
- [最も重要な法的区分：非刑罰化と合法化の違い](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%A8%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96/cannabis%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%B3-%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E6%B3%95%E7%9A%84%E7%8A%B6%E6%B3%81.md#最も重要な法的区分-非刑罰化と合法化の違い "最も重要な法的区分：非刑罰化と合法化の違い")
- [北米：最も商業的に発展したcannabis法域](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%A8%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96/cannabis%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%B3-%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E6%B3%95%E7%9A%84%E7%8A%B6%E6%B3%81.md#北米-最も商業的に発展したcannabis法域 "北米：最も商業的に発展したcannabis法域")
- [ヨーロッパ：改革は現実だが見出しほど広範ではない](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%A8%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96/cannabis%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%B3-%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E6%B3%95%E7%9A%84%E7%8A%B6%E6%B3%81.md#ヨーロッパ-改革は現実だが見出しほど広範ではない "ヨーロッパ：改革は現実だが見出しほど広範ではない")
- [ラテンアメリカとカリブ海域：憲法上の権利、対密輸政治、実施の不均一性](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%A8%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96/cannabis%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%B3-%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E6%B3%95%E7%9A%84%E7%8A%B6%E6%B3%81.md#ラテンアメリカとカリブ海域-憲法上の権利-対密輸政治-実施の不均一性 "ラテンアメリカとカリブ海域：憲法上の権利、対密輸政治、実施の不均一性")
- [アフリカとアジア太平洋：周縁での改革、禁止が依然優勢](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%A8%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96/cannabis%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%B3-%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E6%B3%95%E7%9A%84%E7%8A%B6%E6%B3%81.md#アフリカとアジア太平洋-周縁での改革-禁止が依然優勢 "アフリカとアジア太平洋：周縁での改革、禁止が依然優勢")
- [医療cannabisの枠組み：アクセス、エビデンス、法と現実のギャップ](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%A8%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96/cannabis%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%B3-%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E6%B3%95%E7%9A%84%E7%8A%B6%E6%B3%81.md#医療cannabisの枠組み-アクセス-エビデンス-法と現実のギャップ "医療cannabisの枠組み：アクセス、エビデンス、法と現実のギャップ")
- [国別の法的地位：実務的分類システム](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%A8%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96/cannabis%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%B3-%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E6%B3%95%E7%9A%84%E7%8A%B6%E6%B3%81.md#国別の法的地位-実務的分類システム "国別の法的地位：実務的分類システム")
- [現在改革を形作る政策論争](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%A8%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96/cannabis%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%B3-%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E6%B3%95%E7%9A%84%E7%8A%B6%E6%B3%81.md#現在改革を形作る政策論争 "現在改革を形作る政策論争")
- [国際法が依然として許すこと、制約すること、未解決のままにすること](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%A8%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96/cannabis%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%B3-%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E6%B3%95%E7%9A%84%E7%8A%B6%E6%B3%81.md#国際法が依然として許すこと-制約すること-未解決のままにすること "国際法が依然として許すこと、制約すること、未解決のままにすること")

## なぜ「cannabisの合法化」は世界の半分にとって不適切な総称なのか

多くの読者は「cannabisが合法だ」と聞くと一つのことを想定する：所持しても逮捕されないだろう。法はそんな単純な働きをしない。ある国は所持で人を投獄するのをやめても、栽培、密売、大規模な供給、さらには分配行為を依然として刑事罰の対象にすることができる。処方箋のみの医療製品を認めつつ、非医療目的の使用を違法のままにすることもできる。家庭栽培を許可して小売販売を禁止することもできる。店頭での供給を黙認しながら卸生産をグレーゾーンに残すことも可能だ。そうした多様な制度をすべて「合法化」と呼ぶことは、実際に重要な区別を消してしまう。

この区別は学術的な遊びではない。誰がどの形態のcannabisに、どの監督の下で、どの供給源から、どの刑事リスクでアクセスできるかを決定する。課税、製品基準、広告規制、企業の参入、警察権限、公衆衛生上の監督も設計に左右される。Mark A.R. KleimanとBeau Kilmerはいずれも異なる観点から、見出し上の改革と同じくらい政策設計が重要であると主張した。彼らの指摘は正しい。所持に関する改革は市場設計ではない。医療例外は成人使用の合法性ではない。黙認された小売店は合法的な供給網ではない。

現代の基準線はほとんどの場合禁止であり、国際的には1961年のUN Single Convention on Narcotic Drugsによって軸づけられ、1971年と1988年の条約で補強され、1970年の米国Controlled Substances Actのような国内法にも反映されている。2020年12月のUN Commission on Narcotic Drugsによる1961年条約のSchedule IVからのcannabisとcannabis resinの除外決定でさえ、国際的にcannabisを合法化したわけではない；薬物はSchedule Iに残り、主に医療的価値の正式承認を示すにとどまった。\[1\]\[1\] **World Drug Report 2024**. United Nations Office on Drugs and Crime. UNODC, 2024. [https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2024.html](https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2024.html)\[2\]\[2\] **European Drug Report 2024**. European Union Drugs Agency. EUDA, 2024. [https://www.euda.europa.eu/publications/european-drug-report/2024\_en](https://www.euda.europa.eu/publications/european-drug-report/2024_en)

これは重要だ。なぜならcannabis改革は周縁的な需要に対して起きているのではなく、既に大量に存在する使用に対して起きているからだ。UNODCのWorld Drug Report 2024は2022年に2億2800万人の使用者を推計した。ヨーロッパだけでもEMCDDAの2024年報告によれば前年使用者が約2400万人で、日常的またはほぼ日常的使用者が430万人いた。いかなる法的枠組みも新たな現実を一から作るのではなく、既に大規模な社会的現実を統治している。

#### 基本的な法分類

禁止生産、供給、所持はいずれも犯罪である。ただし、執行の厳しさは異なる。

非犯罪化通常、少量所持に対する刑事罰は除外されるが、供給は違法のままである。

医療アクセス承認済み製品、処方、または管理された輸入を通じて、特定の患者集団に対する合法的な経路を設ける。

合法化非医療の成人アクセスに関する合法的枠組みを設けるが、その形態は国家運営、非営利、または商業型でありうる。

![cannabis合法化の概観：世界の法的状況](/images/uploads/67fdb502-7e69-45fc-9f3e-19cca574c240/wiki-inline-a-four-part-legal-pathway-diagram-comparing-prohibition-decriminalization-medica-1920x1094.jpg)[](/images/uploads/67fdb502-7e69-45fc-9f3e-19cca574c240/wiki-inline-a-four-part-legal-pathway-diagram-comparing-prohibition-decriminalization-medica-1920x1094.avif "画像を全画面で表示")These legal categories overlap in public debate but differ sharply in law.

### 禁止、非刑罰化、医療アクセス、合法化は異なる法的カテゴリーである

禁止は生産、供給、所持が刑事犯罪であることを意味する（執行が異なっても）。非刑罰化は通常、小量所持について刑事罰を除去するが供給は違法のまま残す。2001年以降のポルトガルが古典的な例で、個人使用の所持は行政的制裁で処理され得るが、密売は依然として刑事罰に問われうる。これは重要な改革だが、合法化ではない。

医療アクセスは全く別のカテゴリーだ。定義された患者集団のために、専門医の処方や承認製品、または厳格に管理された輸入を通じた合法的経路を作る。1996年のCaliforniaのProposition 215は現代の医療改革時代を開始したが、その後医療制度は大きく分岐した。ある国はnabiximolsや精製されたcannabidiol製剤のような標準化された医薬品しか許可しない。別の国はハーブ状のcannabisの花を許可する。英国は2018年以降cannabis-based medicinal productsを合法化したが、NHSでの処方は実務上非常に限られている。オーストラリアやイスラエルは一般的な成人使用の合法化を採らずとも大規模な医療システムを構築した。

成人向け使用の合法化は、現在すでにいくつかの異なる法形式で存在している。
| 法域 | 改革日 | 所持／自家栽培 | 供給モデル | 商業小売あり？ |
|---|---|---|---|---|
| ウルグアイ | 2013 年 | 自家栽培可 | クラブおよび薬局供給を国家監督下で実施 | 広範な商業小売はなし |
| カナダ | 2018 年10 月17 日 | 成人は公共の場で最大 30 g 所持可；自家栽培は連邦法上 4 株まで | 州別小売制度を伴う許可制生産 | あり |
| ドイツ | 2024 年4 月1 日 / 2024 年7 月1 日 | 公共の場で最大 25 g；最大 3 株 | 非営利の栽培協会 | なし |
| マルタ | 2021 年 | 最大 7 g；自家栽培可 | 非営利協会 | なし |
| ルクセンブルク | 2023 年 | 所持および自家栽培が限度内で合法化 | 広範な供給網はなし | なし |

合法化は、適切に用いると、法律が非医療の成人アクセスのための合法的枠組みを作ることを意味する。しかしそこにも単一モデルはない。ウルグアイの2013年のLaw No. 19.172は家庭栽培、クラブ、薬局供給を中心とした国家管理制度を構築し、明示的に違法密売の弱体化を目的とした。カナダのCannabis Act（2018年10月17日施行）は連邦規制の成人使用市場を作り、許可生産と州・準州ごとの小売システムを持つ；Statistics Canadaは2024年に2023年の家計cannabis支出の約72%が合法チャネルによると報告した。ドイツのCannabis Act（KCanG、2024年4月1日施行）は所持の上限と家庭栽培を合法化し、2024年7月1日から非商業的栽培協会を認めた。これは所持と限定的アクセスの合法化であり、カナダ型の小売市場ではない。

マルタとルクセンブルクはさらに明確にする。マルタの2021年改革は所持7グラムまで、家庭栽培、後の非営利協会を許可した。ルクセンブルクは2023年に所持と家庭栽培を合法化した。どちらも広範な商業小売を作らなかった。単に「合法化されたcannabis」と表現することは、全体の仕組みを見落とす。

### なぜメディアの短縮表現は所持ルールと供給ルールを混同するのか

#### 2 つの別個の法的論点

所持規則と供給規則は同じ問題ではない。ある国は成人による cannabis の所持を認めつつ、cannabis の栽培、輸送、販売方法をなお犯罪として扱うことがある。

![cannabis合法化の概観：世界の法的状況](/images/uploads/e13b3d39-9489-4182-9f0e-9e57709c8831/wiki-inline-a-schematic-of-the-netherlands-coffee-shop-back-door-problem-with-tolerated-reta-1920x1434.jpg)[](/images/uploads/e13b3d39-9489-4182-9f0e-9e57709c8831/wiki-inline-a-schematic-of-the-netherlands-coffee-shop-back-door-problem-with-tolerated-reta-1920x1434.avif "画像を全画面で表示")Dutch coffee shops made the supply gap visible: tolerated sales, unlawful production.

ほとんどの報道は二つの異なる問題を一つにまとめてしまう：成人がcannabisを所持できるか、そして生産・流通の合法的なルートがあるか。これらは別個の法的問題だ。オランダは何十年もそれを示してきた。1976年のOpium Act改正と後のコーヒーショップ政策以来、小量の小売販売は厳格な条件下で黙認されてきたが、生産は長年正式には違法のままで、「裏口問題」が生じた。黙認された販売点は完全に合法な市場とは同じではない。

米国も短縮表現の誤りの一例だ。州レベルでの成人使用合法化は国の多くを覆っており、医療アクセスはさらに広いが、連邦ではcannabisはControlled Substances ActでSchedule Iのままである。その分裂は銀行業、税務（Internal Revenue Code section 280E）、移民上の帰結、火器所有の適格性、州間取引、研究の障壁に影響する。「米国でmarijuanaは合法だ」と言うことは連邦法の観点では誤りであり、現実の記述としても不完全だ。

ドイツはまさにこの誤報が生じている例だ。2024年4月1日から成人は公共で最大25グラムを所持し、最大3株を栽培できる。規制された枠組みの中で非商業的協会が会員に厳格な制限の下で供給することを許した。全国的な商業小売市場は開設されていない。それでも多くの見出しはドイツがカナダを模倣したかのように扱った。実際は違う。

Wayne Hallは長年、合法化の賛成対反対の二極論で議論を構成すると本質的な問題を見失うと警告してきた：どのようなタイプの制度がどのような公衆衛生上の安全策とどのようなリスクで構築されるのかが重要だ。

世界の cannabis 法は、単一の標準的な合法化形態へ収斂するのではなく、複数の法モデルへと分岐している。 Strong evidence

### 記事の中心的主張：世界のcannabis法は収斂しているのではなく分裂している

包括的な禁止からの離脱は現実に起きている。それは事実だ。しかし合法化への単一路線という考えは怠慢で誤りである。証拠が示すのは多様化だ。

公共の所持上限（グラム）

欧州の成人向け改革は、成人が公的または私的に合法的に所持できる量において大きく異なる。ルクセンブルクの記事本文では私的使用の合法化は示されるが、公共の場での所持許容は示されないため、ここでは公共所持を 0 として示す。

ヨーロッパは同時に複数のモデルに割れている：ドイツの所持＋協会フレーム、マルタの非営利モデル、ルクセンブルクの私的使用改革、オランダの黙認アプローチ、スペインの法的に不安定なクラブ制度、多くの禁止継続国。アメリカ大陸もクリーンではない。カナダとウルグアイは国家的な成人使用法を持つが、国家管理と市場構造に関する仮定は大きく違う。米国は連邦禁止下の州ごとの合法化だ。メキシコの最高裁判所は個人使用の禁止の一部を解体したが、議会は依然として全国的な規制法を成立させていない。John Walshのラテンアメリカ研究は、改革がしばしば憲法訴訟、検察裁量、狭い例外によって進むことを何年も追跡してきた。

アフリカとアジア太平洋も同じ分裂を示す。南アフリカの私的使用モデルは広範な合法市場ではない。モロッコの2021年法は医療・工業栽培に関するもので、成人使用ではない。タイの2022年の麻薬リストからの除外は、実質的な自由化の混乱期を生み、その後何度も規制強化の試みが行われた。日本は依然として厳格だが一部のcannabinoid医療規則を調整している。オーストラリアは大きな医療システムを許す一方で、ACTの限定的例外を除き成人使用は概ね違法のままだ。

#### 記事の作業上の分類体系

- 禁止
- 非犯罪化
- 医療アクセス
- 限定的な成人向け所持
- 非営利供給
- 商業的合法化

したがって本稿は意図的に厳密な分類を用いる。禁止。非刑罰化。医療アクセス。限定的成人所持。非営利供給。商業的合法化。これらは一つの不可避的な段階ではなく、競合する法的系列であり、現在世界はそれらをますます多様に生産している。

## どのようにしてcannabis禁止が世界的になったか

cannabis禁止は単一の科学的結論や公衆衛生に関する合意から生じたわけではない。植民地時代の統制、外交上の駆け引き、米国の圧力、条約設計を通じて数十年にわたり組み上げられた。その歴史は重要だ。なぜなら現代の改革論争は20世紀に構築された法的機構の中で動いているからである。今や当然に見える立場は、実際には一つ一つ組み立てられたものである。

UNODCのWorld Drug Report 2024が2022年に2億2800万人がcannabisを使用したと推計した時点で、cannabisは既に国際麻薬体制の中に世代をまたいで埋め込まれていた。使用規模は禁止がしばしば抑えられなかったことを示すが、禁止が必然であったことを示すものではない。

### 国連時代以前の初期の国際統制

初期の国際的な薬物統制努力はcannabisから始まったわけではない。アヘン、モルヒネ、コカイン、貿易・労働・社会秩序に関する帝国的関心が中心だった。cannabisは後に不均一にその枠組みに加えられた。

節目の年

記事で論じられた国際的および米国の禁止体制における主要な法的節目。

1912年のハーグ・アヘン条約は近代国際薬物統制の出発章と扱われることが多いが、cannabisは主要対象ではなかった。転換は1925年のジュネーブでの改訂国際アヘン条約で起きた。この条約は「Indian hemp」への統制、特にcannabis樹脂の輸出や調製品の国際貿易を追加した。条約は完全な近代的禁止システムを生んだわけではない。もっと基礎的なことをした：cannabisを阿片やコカインと同じ外交語彙に挿入したのだ。

なぜそれが起きたか。世界がcannabisの害について共通の科学的判断に達していたからではない。各国は非常に異なる経験を持って到着した。南アジア、北アフリカ、中東の一部ではcannabis使用は長らく地域の社会的・医療的文脈で存在していた。他の政権、特に植民地行政は規律と秩序のレンズでこれを見た。エジプトは戦間期に国際的なcannabis規制を強く推進した。英領インドはより慎重で、1894年のIndian Hemp Drugs Commissionが絶対的抑制を支持せず、適度な使用が禁止論者が主張するほど壊滅的ではないと結論したことが一因である。この対比だけでも、世界的な禁止が単に蓄積された証拠の自然な結果であったという神話を覆す。

国内法も条約より先行して、あるいは並行して動いた。米国が最も明確な例だ。連邦禁止以前に州法を通じてcannabis規制が広がり、多くはメキシコ移民に対する排外的語りや南西部における人種化された恐怖と結びついていた。続いてMarihuana Tax Act of 1937が成立した。形式的には課税法だったが、登録義務、譲渡税、違反に対する刑罰を課すことで、事実上合法的所持と譲渡を極めて困難にした。[Federal](/ja/アルゼンチン共和国/エントレ-リオス州/federal "Federalの大麻クラブ | アルゼンチン共和国 | Cannabivo") Bureau of Narcotics長官Harry Anslingerはこの運動の中心人物だった。この法律は中立的な科学的プロセスの産物ではなく、道徳的パニック、官僚的野心、犯罪や発狂に関する選択的主張に大きく依拠していた。

米国モデルは国外にも影響を与えた。それはcannabisを刑罰的統制を要する麻薬問題として扱う考えを正当化するのに寄与した。UN条約体制が固まるずっと前から、cannabisは地域的慣行の多様性から超国家的刑事法の標準化された対象へと枠付けられつつあった。

### 1961年単一条約と禁止の枠組み

本当の固定化は第二次世界大戦後に起きた。国際連盟体制は国連に替わり、戦後の機関は以前の合意の継ぎ目を一つの条約構造に統合しようとした。その結果が1961年のSingle Convention on Narcotic Drugsである。

条約体制は、一度に完成したのではなく、時間をかけて強化された。
| 文書 | 年 | cannabis に対して何をしたか |
|---|---|---|
| 麻薬単一条約 | 1961 年 | cannabis と cannabis resin を附表Iおよび附表IVに置いた |
| 向精神物質に関する条約 | 1971 年 | cannabis の花に主眼は置かれていないが、世界的な附表発想を拡張した |
| 麻薬及び向精神物質の不正取引の防止に関する条約 | 1988 年 | 条約に反する生産、流通、所持をめぐる刑事執行上の期待を強化した |

これは世界的禁止の決定的な法的建築だった。単一条約は単にcannabisに言及しただけではない。cannabisとcannabis resinをSchedule Iに置き、厳格な統制の対象にし、さらに治療価値がほとんどないと考えられる物質に分類するSchedule IVにも入れた。その二重配置は明確な政治的メッセージを送った：cannabisは国際体制で最も厳しく統制されるドラッグの一つとして扱われるべきだ。

附表I / 附表IV**附表I / 附表IV** 附表は、規制対象物質を分類するために用いられる条約上または法令上の区分である。1961 年の麻薬単一条約では、2020 年以後も cannabis は附表I に残り、附表IV からの削除は、国際管理を終えることなく医学的価値が認められたことを示した。

条約は締約国に予定薬物の生産、製造、輸出、輸入、流通、貿易、使用、所持を医療および科学目的に限定することを義務づけた。このフレーズが禁止の背骨になった。今見ると当然のように読めるが、当時はそうではなかった。それは法的選択であり、国家が監視、報告、分類、コンプライアンスの恒久的な国際メカニズムを作り出していた制度構築の瞬間に埋め込まれたものだ。

単一条約はまた国家義務を標準化した。各国は国家統制機関、許認可制度、報告義務、刑罰枠組みを設ける必要があった。言い換えれば、禁止は単なる使用禁止ではなく行政プロジェクトだった。cannabisは税関法、刑法、農業規則、医薬品規制、外交政策に組み込まれた。

米国は1970年のControlled Substances Actでこの建築を国内的に強化し、marijuanaをSchedule Iに分類した。その分類は現在でも米国連邦の基準であり、後に米国内の州が大きく異なる方向に動いたとしても単一条約の論理を反響させている。重要な点は歴史的である：国家的禁止と国際的禁止は相互に強化し合ったのであって、別々の物語ではなかった。

改革の象徴的出来事は1961年フレームワークの耐久性を示す。2020年12月、UN Commission on Narcotic DrugsはWHOのExpert Committee on Drug Dependenceの勧告に従いcannabisとcannabis resinを単一条約のSchedule IVから外す投票を行った。しかしcannabisはSchedule Iに残った。これは国際法におけるcannabisの合法化ではなかった。条約の核心的な統制構造を維持しつつ医療的価値を認めたにすぎない。国連レベルの改革でさえ慎重に動いたのである。

### 1971年・1988年の条約と執行の硬化

1961年条約が枠組みを作ったなら、後の条約はより強硬化させた。1971年のConvention on Psychotropic Substancesは主にLSD、アンフェタミン、ベンゾジアゼピンのような合成薬に対処し、cannabisの花自体を主要対象とはしなかった。しかしそれはスケジューリング志向を拡大し、向精神性物質は階層化された国際統制を通じて管理されるべきだという考えを強化した。まずスケジュールで考える習慣を定着させ、公共衛生設計は二次的になりがちだった。

より鋭い転換は1988年のConvention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substancesで起きた。この条約は冷戦末期の薬物戦争の時代に到来し、取り締まり、差し押さえ、刑事化が強化された時期の産物である。条約は生産・流通・所持に対する刑事罰化を各国に課す方向へ押し、資産差押、引渡し、前駆体規制、越境警察協力が中心的な手段になった。

これがcannabisに影響した。最も広い使用基盤を持つ薬物が対密輸法、組織犯罪政策、罰則的警察活動により強く結びつけられた。政治的物語は硬直した：cannabisは単なる健康条約下の規定物質ではなく、国際的な執行議題の一部になった。John Walshらの研究はラテンアメリカでこの条約環境が改革を制約したことを示している。Mark A.R. KleimanとBeau Kilmerは、もし国家が禁止から離れるなら政策設計が莫大に重要になると主張した。Wayne Hallの合法化論争の仕事も同様の出発点を持つ：禁止にはコストがあるが、無分別な商業的自由化にもコストがある。禁止が政策選択であると見なすことで初めてこのフレームが意味を持つ。

したがって世界的な物語は禁止から自由への滑らかな行進ではない。法的構成の連続である。まずcannabisが国際統制に加えられ、次にUN条約秩序に埋め込まれ、次いで執行規範が硬化した。現代の合法化、非刑罰化、医療アクセスの制度はすべてその遺産に反応している。

## 長い改革の時代：医療例外から成人使用の合法化へ

1990年代に始まった改革の波は、違法から自由アクセスへ一直線に進んだわけではない。複数の法的系列に分かれた。一つの道は患者のための狭い医療例外を作った。別の道は所持に対する刑罰を軽減したが合法的供給を許さなかった。第三の道は成人使用制度を構築したが、それらでさえ大きく分岐した：ウルグアイは国家統制を選んで違法取引を弱体化させ、カナダは連邦規制市場を構築し、米国の州は連邦禁止下で動き、ヨーロッパはしばしば所持・家庭栽培・非営利協会の範囲にとどまった。

この区別は重要だ。世界的使用は法が変わる前から既に広まっていた。UNODCはWorld Drug Report 2024で2022年に2億2800万人がcannabisを使用したと推計しており、cannabisは国際統制下で最も使用されている薬物である。改革は使用をゼロから生み出したわけではない。国家がどう対処するかを変えたのだ。

### California Proposition 215と現代の医療cannabis時代

**カリフォルニア州提案 215**

正式名称思いやり使用法

承認年1996 年

認めた内容医師の推奨に基づく、患者および介護者による所持と栽培

変更しなかった点連邦法上の附表I 指定

現代の時代は通常1996年11月のCalifornia Proposition 215（Compassionate Use Act）から始まるとされる。これは患者と介護者が医師の勧告により医療使用のためにcannabisを所持・栽培できることを許した。政治的論理はリバタリアンな合法化ではなく、AIDS運動、癌ケア、慢性疼痛、重病者の犯罪化に対する抵抗による人道的アクセスであった。

これは1961年のUN Single Conventionや米国の1970年Controlled Substances Actの枠組きから大きく断ち切る出来事だった。Proposition 215は連邦法を変えなかった。連邦禁止の体系の中で州の保護を切り開いた。これは今後30年の米国cannabis法の基本テンプレートとなった。

カリフォルニアの法は後の基準から見て緩やかだった。厳密に定義された処方薬モデルや中央的に計画された供給チェーンを作らなかった。代わりに患者の必要と医師の勧告の周囲に合法的空間を開いた。他の州はその後に続いたが、しばしばより狭い規則を採用した。ある州はハーブのcannabisを許可した。ある州は低THC製剤のみを許可した。ある州は登録制とディスペンサリの許認可を作った；他は所持抗弁をかろうじて黙認した。「医療cannabis」は一つのものではなかった。

医療アクセスと成人向け合法化は別個の法的区分である。
| モデル | 通常の合法アクセス | 記事で挙げられた例 |
|---|---|---|
| 医薬品限定の医療アクセス | 標準化医薬品または精製された cannabinoid 製剤 | 英国の 2018 年再分類；nabiximols または精製 cannabidiol を認める一部の国 |
| 植物由来の医療アクセス | 医療規則下での花または抽出物 | 2024 年以前のドイツの医療制度；オーストラリア；イスラエル |
| 成人向け合法化 | 自家栽培、協会、または小売を通じた非医療アクセス | カナダ、ウルグアイ、ドイツ、マルタ、ルクセンブルク |
| 非犯罪化 | 所持のみについて罰則を軽減 | ポルトガル |

この区別は今も失われがちだ。ある国や州はcannabis由来の医薬品を許可しながらハーブ状のcannabisを完全に禁止することがある。2018年以降の英国は良い例で、cannabis-based medicinal productsは再分類されたが、NHSでのアクセスは実務上非常に限定的であった。WHOのExpert Committee on Drug Dependenceは特にcannabidiolや標準化された製品について治療的エビデンスを認めたが、その認知は厳格に管理された医薬とより広い法的アクセスのギャップを消去しなかった。

米国の医療志向には別の効果があった。cannabisを禁止するのではなく規制可能な政策対象として正規化したことだ。州が一定の合法的栽培、所持、分配が存在し得ると認めると、議論は「禁止か許可か」という絶対的な選択から、「誰がどの規則の下で、どの医療エビデンスで、どの監督のもとでアクセスするか」へと移る。

この語彙の変化は政治的に重要だった。2000年代までに改革派は医療アクセスが成人使用の全面的な合法化を拒否する有権者の支持を得やすいことを学んだ。しかし医療改革が常に踏み台になるわけではない。多くの場所でそれが終点であり続けた。

### ポルトガル、ハームリダクション、非刑罰化の台頭

ポルトガルは個人使用の所持を非犯罪化したが、cannabis の供給を合法化したわけでも、合法的な非医療市場を創設したわけでもない。 Strong evidence

ポルトガルの2001年改革はしばしばcannabisの合法化と誤解される。実際はそうではない。2000年法第30号はcannabisを含むすべての薬物の個人使用と所持を非刑罰化し、供給と密売は刑事犯罪のまま残した。小量所持で見つかった人は刑事裁判所ではなくCommissions for the Dissuasion of Drug Addictionに付され、行政的措置が課されることがある。

ここでの論理はカリフォルニアと異なった。ポルトガルの政策はハームリダクション、公衆衛生、特にヘロイン使用、HIV伝播、過量服薬、社会的排除に関する懸念の中で、刑事罰がもたらす害を減らすことを目的とした。cannabisは薬物所持を広く扱う改革の一部として含まれていただけで、法創設者が合法市場を作ろうとしたわけではない。

ここが多くの「合法化」概説が間違う点だ。非刑罰化は通常、所持に対する制裁を変える。合法化は供給のための合法的枠組みを作る。ポルトガルは前者を行っただけである。合法的な小売市場は続かなかった。非医療の合法的生産システムは出現しなかった。密売は刑事領域のままだった。行政的黙認は合法的な商業アクセスとは異なる。

ポルトガルは別の路を示したため影響を与えた。刑罰を軽減することが公衆衛生問題を悪化させうるという見方を覆そうとした。こうしたアプローチは不均一に広がった。ラテンアメリカの一部やチェコ共和国、オーストラリアのいくつかの法域が部分的非刑罰化モデルを採用した。メキシコの憲法・最高裁の発展は個人使用の刑罰基盤を弱めたが、議会は完全な全国的規制法を成立させていない。再び、単一のものではない。

EMCDDAのEuropean Drug Report 2024はヨーロッパで2400万人が前年にcannabisを使用し、430万人が日常的またはほぼ日常的使用者であると推計した。同時に2022年の治療入院の36%がcannabisに関連していた。これらの数字は簡単なスローガンに反する。高い有病率は包括的禁止の抑止効果が弱いことを支持する。一方で治療データは刑罰緩和で公衆衛生負担が消えるわけではないことを示す。

### コロラド、ワシントン、ウルグアイ：禁止からの断絶

改革年

記事で挙げられた主要な改革日付。カリフォルニアの医療法からドイツの 2024 年成人向け改革までを含む。

禁止からの本当の断絶は2012年に起きた。コロラドのAmendment 64とワシントンのInitiative 502は住民投票で成人使用を合法化し、米国の管轄区域として最初に非医療システムを法制化した。政治的論理は市民自由論と課税・規制の考えを混合していた：禁止が失敗したなら、州は違法取引を許認可生産、年齢制限、製品規則、課税徴収によって置換すべきだと。

しかしここでも法的図は不安定だった。連邦法は変わらなかった。marijuanaはControlled Substances ActでSchedule Iのままだった。米国は連邦禁止下の州レベル合法化という非常に異例のモデルへと進んだ。それは銀行、税法（IRC 280E）、移民、火器、州間商取引の問題を生む。単に「米国で合法化された」と呼ぶのは誤りだ。

政策設計は重要だった。Mark A.R. KleimanとBeau Kilmerはいずれも、合法化は二値論ではなく市場構造が結果を形づくると主張した。効力規則、価格、許可密度、家庭栽培の許可、広告制限、執行優先事項は公衆衛生と犯罪市場の結果に影響を与える。Wayne Hallは合法化が逮捕を減らし非合法供給を押しのける一方で、入手容易性と正規化が重度使用と一部の健康被害を増やしうると明確に述べている。証拠はパニックでも歓喜でもない。

ウルグアイはある意味でコロラドやワシントンよりも遠いが、別の意味でそれらより限定的だった。2013年12月のLaw No. 19.172はウルグアイを全国で初めて非医療cannabisを合法化したが、厳格に管理された制度を通じて行った：家庭栽培、クラブ会員制、薬局販売を国家監督下で登録制とした。これは広範な商業モデルではなかった。中心的な理論は対密輸と治安であり、国家は非合法市場を弱体化させることを目指した。

ウルグアイの成人向け合法化は、組織犯罪対策としての違法密売を弱体化させうる。 Limited evidence

ウルグアイは歴史的に重要だ。成人使用の合法化が個人の自由や税収だけでなく、組織犯罪対策として正当化できることを示したからだ。John Walshのラテンアメリカに関する研究は、地域のcannabis政策がしばしば暴力、刑務所過密、軍事化された薬物対策の失敗と対話しつつ発展してきたことを強調する。

カナダのCannabis Act（2018年10月17日施行）は別のモデルを提示した：形式的に全国をカバーする連邦の成人使用合法化で、国内全体で規制された。2024年初頭の報告では26%の16歳以上が過去12か月にcannabisを使用し、2023年の家計支出の約72%が合法チャネルによるとされた。これは法規制が違法供給を大規模に置換し得る明確な兆候の一つであるが、完全な消滅ではない。

2020年のUN CommissionのSchedule IVからの除外投票はこの物語に象徴的な位置を占めるが、象徴に過ぎない。cannabisはSchedule Iに残った。国際的禁止は解体されなかった。むしろその後の期間は分裂を確認した：マルタの2021年非営利協会モデル、ルクセンブルクの2023年の所持と家庭栽培改革、ドイツの2024年Cannabis Actはいずれも禁止から離れたがカナダ型小売市場を受け入れなかった。長い改革時代は旧コンセンサスを新たな単一の正統性で置き換えたのではなく、複数の競合する制度に分解した。

## 最も重要な法的区分：非刑罰化と合法化の違い

一般的な報道はcannabisの罰則緩和をすべて「合法化」と扱いがちだが、それは誤りであり重大な違いを生む。国は小規模所持で人を逮捕しないようにしても、植物の生産や供給を刑事市場として扱い続けることができる。医師と薬局を通した患者アクセスを許可しながら非医療の成人使用を違法のままにすることもできる。所持と家庭栽培を合法化しても商業小売を許可しないこともある。これらは単なる語義の差ではない。逮捕パターン、公共衛生アウトカム、国家能力、非合法供給との関係が異なる。

この区別はcannabis改革が非常に大きな使用基盤の上で加速している現状でより重要になった。UNODCのWorld Drug Report 2024は2022年に2億2800万人がcannabisを使用したと推計し、これは国際統制下で最も使用されている薬物である。改革は周縁で進行しているのではない。1961年Single Convention on Narcotic Drugsや1971年・1988年の条約で作られた禁止の建築の上で起きている。2020年12月のUN Commission on Narcotic DrugsのSchedule IVからの除外投票でさえ国際的にcannabisを合法化したわけではなく、象徴性が法的基礎を大きく変えたわけではない。

### 非刑罰化が除去するものと刑事扱いのまま残るもの

非刑罰化は通常、個人使用のための小量所持がもはや刑事訴追や投獄を引き起こさないことを意味する。これはcannabisが一般的に合法になることを意味しない。物質は依然として禁止され、供給は認可されず、密売は刑事犯罪であり続ける。

ポルトガルは古典的な例で、しばしば誤って描写される。2001年以来、個人使用のための小量所持は非刑罰化されたが合法化ではない。法定閾値未満の所持で見つかった場合、事件は刑事裁判所ではなく地域の「Commission for the Dissuasion of Drug Addiction」に回され得る。これは行政手続きであって無罪放免ではない。可能な結果は警告、罰金、職業免許の停止、治療への紹介、その他の行政制裁である。量が閾値を超えれば刑法が再び適用される。供給と密売は常に刑事領域に留まる。

#### 所持上限が重要な理由

1. **個人使用の推定** 立法府は少量を個人所持と推定される量として定義しうる。
2. **行政的取扱い** 上限未満では、警察や委員会が刑事裁判の代わりに警告、罰金、または多機関連携の措置を用いることがある。
3. **供給の推認** 上限超過では、供給意思が推認されるか、より容易に主張されうる。

このパターンは地域によって変化しつつ再現される。ある制度では逮捕を市民罰で置き換える。ある制度では教育、評価、治療に送る逸脱プログラムを用いる。ある制度は正式に犯罪を残しつつそれを行政違反に格下げする。いずれでも閾値量が重い法的役割を果たす。立法者はある量までを個人所持と推定し、それを超えると供給目的が推定されやすいと決めることがある。閾値は単なる数値ではない。「切符・委員会・警告で処理される」か「刑事法で処理される」かの境界線である。

#### 供給が合法だと決めつけないこと

所持が非犯罪化されても供給が違法のままであれば、数グラムを持ち歩く人は刑罰を免れるかもしれないが、栽培者、運搬者、販売者はなお密売罪に問われる。

だから非刑罰化は合法化と混同されるべきではない。合法的供給源がなければ市場は意図的に非合法のままだ。個人が数グラムを所持しても前科を避けられるかもしれないが、それを栽培・輸送・販売した人々は依然として密売の罪に問われる。Beau KilmerとMark A.R. Kleimanは異なる形で、市場構造が政策問題だと強調した。非刑罰化は使用者側の罰則を変えるにすぎず、誰がどのルールの下で生産するか、どの品質管理が適用されるか、違反に対する制裁が何かという問いには答えない。

オランダは公衆の議論がこれらのカテゴリーを曖昧にしやすいことを示す好例だ。Dutch coffee shopsは1976年のOpium Act改正と後の指針に基づき何十年も営業してきたが、これは完全な合法化ではなかった。黙認された小売は、いわゆる「裏口問題」と共存してきた：その店舗への在庫供給は完全に合法化されていなかった。黙認された小売端点は合法化された供給連鎖と同義ではない。ハイブリッドである。

### 合法化が要求するもの：合法的な生産・流通枠組み

法的差異は、法が合法的な供給経路を創設するかどうかにかかっている。
| 問い | 非犯罪化 | 成人向け合法化 |
|---|---|---|
| 少量所持 | 通常は非犯罪または低罰則 | 定められた範囲内で合法 |
| 生産および栽培 | 通常は別途の除外規定がない限り依然として犯罪 | 自家栽培、クラブ、許可生産者、その他の合法的経路を通じて認可 |
| 流通および小売 | 合法的には創設されない | 法的枠組みが存在するが、その形態は限定的または広範でありうる |
| 違法市場の置換 | 合法供給がないため限定的 | 価格、アクセス、執行設計に応じて可能 |

合法化は非刑罰化が止まるところから始まる：生産と供給に合法的なルートを作ることだ。そのルートは狭義でも広義でもよい。国家管理でも民間でも商業でも非営利でも構わない。しかし栽培、加工、流通、アクセスのために何らかの許可された枠組みが存在しなければならない。

ウルグアイのLaw No. 19.172は明確なモデルの一つである。全国的に非医療cannabisを合法化したが、違法密売を排除することを狙った厳格な形で行った。成人は家庭栽培、クラブ会員制、薬局販売を通じてアクセスできるようにした。これは合法化だが、カナダの制度とは異なる。

カナダのCannabis Act（2018年10月17日施行）は連邦で規制された成人使用市場を作り、許可された栽培・加工・州ごとの小売システムを定めた。これは主要経済国の中で全国的に完全な合法化を行った最も明確な例である。測定可能な効果は重要だ：Statistics Canadaは2024年に2023年の家計cannabis支出の約72%が合法チャネルだったと報告した。これは違法供給の大規模な置換を示しているが、根絶ではない。

ドイツの2024年Cannabis Act（KCanG）は逆のポイントを示す。成人は公共で最大25グラムを所持し、家庭で最大3株を栽培でき、非商業的栽培協会がBfArMを含む監督枠組みの下で可能になった。多くの見出しはこれを「ドイツのcannabisが合法化された」と報じたが、その短縮は法設計をすっ飛ばしている。ドイツはカナダのような商業小売市場を作らなかった。所持の合法化、家庭栽培、規制された非営利協会を認めたにすぎない。これは限定的かつ非商業的な種類の合法化である。

マルタの2021年改革やルクセンブルクの2023年改革も同系譜に属する。両国とも所持と家庭栽培を認めたため非刑罰化を超えたが、広範な商業小売は開かれなかった。マルタはさらに規制された非営利協会への道を開いた。繰り返すが：合法化はされたが商業的合法化ではない。

米国はより複雑だ。2012年以降、州レベルで成人使用の合法化は約半数の州に及び、医療アクセスはさらに広がっている。しかし連邦法は1970年Controlled Substances ActでmarijuanaをSchedule Iに分類したままである。したがって州法に完全に従っても連邦法に絡む結果（銀行、税、移民、火器、連邦雇用、州間移動など）に直面しうる。この二重主権の法的紛争が米国システムの定義的事実である。

### 医療合法化はどこに位置し、なぜ上のどちらでもないのか

医療cannabisは第三のカテゴリーを占める。非刑罰化でも一般成人使用合法化でもない。定義された医療基準の下で特定の患者集団に合法的な経路を作る。

その経路は非常に狭義であり得る。ある国はnabiximolsや精製CBDのような医薬品のみを許可する。別の国は特定の病状についてのみハーブを許可し専門医の処方に限定する。英国は法制度上は2018年に医療用製品を再分類したがNHSでのアクセスはほとんど限られている。オーストラリアやイスラエルは広範な医療フレームを構築したが成人使用の全面合法化は採らなかった。これらのシステムは合法的アクセスのモデルだが、対象は適格患者に限られ承認経路を通る。

1996年のCalifornia Proposition 215は現代の医療時代を開き、多くの法域がこの順序をたどった：まず医療アクセス、次に成人使用の議論。しかし第一歩が第二歩を保証するわけではない。WHOのExpert Committee on Drug Dependenceは特定のcannabis関連製剤、特にCBDや標準化製品の治療証拠を認めたが、その医療的認知は非医療合法化の義務を生むものではない。

したがって線引きは単純である（世界が単純ではないとしても）。非刑罰化は小量所持に対する刑事罰を削減・撤廃し、しばしば行政罰・民事罰・逸脱プログラムで置き換える。合法化は栽培・加工・流通・アクセスのための合法的供給枠組みを作る（商業・国家・家庭栽培・非営利いずれでも）。医療合法化は定義された医療ルールを満たす患者のみへの合法的アクセスを開く。これらのカテゴリーを分けて見れば、世界地図はより理解しやすくなる。禁止から自由への一方通行の行進ではなく、速度も形も異なる複数の法的系列のパッチワークなのだ。

## 北米：最も商業的に発展したcannabis法域

北米には、1 つではなく 3 つの異なる cannabis 法モデルが存在する。
| 国 | 主な法的類型 | 記事での主要特徴 |
|---|---|---|
| カナダ | 国家レベルの成人向け合法化 | 連邦法の下で州ごとに小売の差異あり |
| 米国 | 連邦禁止下での州レベル合法化 | 連邦レベルでは附表I が維持 |
| メキシコ | 小売法の未整備な憲法上の非禁止化 | 司法判断は立法上の追認を上回った |

北米は法的建築が最も整備されている地域であり、同時に「legal cannabis」という語が最も混乱を招く地域である。カナダは全国的な成人使用法を持ち、国内ルールと州ごとの流通システムに支えられている。米国は州レベルの大規模市場を連邦の刑事禁止の下で運営している。メキシコは個人使用に関する憲法訴訟を経て禁止を弱体化させたが、全国的な成人使用小売フレームは完成していない。これらは三つの異なる法的系列であり、同じ改革の異形ではない。

そのためこの地域は規制設計のための試験場となっている。政策担当者は抽象的な問いではなく、誰が生産できるのか、誰が所持できるのか、税率はどうか、製品形態はどう制限されるか、広告はどう制約されるか、家庭栽培は許されるか、合法供給が非合法供給をどこまで置換できるかといった厳しい運用上の問いに答えねばならなかった。Beau KilmerやMark A.R. Kleimanらはこれらの設計選択が合法化の是非と同じくらい重要だと主張してきた。北米はその点を立証する。

### カナダのCannabis ActとG7で初の全国的成人使用市場

**カナダの概観**

成人向け法が施行中2018 年10 月17 日

公共の場での所持上限合法な乾燥 cannabis または同等物 30 g

自家栽培連邦法上、世帯当たり最大 4 株

合法な家計支出割合（2023 年）72%

16 歳以上の前年使用率（2024 年第1 四半期）26%

カナダは**Cannabis Act**が**2018年10月17日**に施行され、主要経済国で初めて全国的に非医療cannabisを合法化した。法的にはこれは禁止からの明確な断絶であり、多くの他の改革とは異なる一歩だった。成人は規制された全国的枠組みの下で合法的アクセスを得、枠組み外の行為には刑事罰が残る。

最低法定年齢

カナダの連邦合法化は、重要な年齢規則の多くをなお州に委ねている。

連邦法は広い枠組みを定めた。成人は一般に**30グラムの乾燥cannabisまたは同等量**を公共で所持できる。家庭での4株までの栽培は連邦法で許可されるが、ケベック州やマニトバ州は家庭栽培を制限し、憲法上の争いを引き起こした。包装、表示、製品基準、未成年者へのアクセス規則、違法流通に対する刑罰は全国レベルで扱われた。

しかし実際にはカナダは単一の均一市場を作ったわけではない。州・準州が流通と小売モデルを管理し、その選択が顕著な差を生んだ。オンタリオは公営小売モデルから民間店舗へ方針転換し、ケベックは公営独占小売を採用した。アルバータは早期に密な民間小売網を許した。最低年齢も差がある：アルバータ18歳、多くの州19歳、ケベック21歳。オンラインアクセス、店舗密度、卸売取り扱いも異なる。したがって連邦合法化の下でも実務的実施はまちまちである。

この差は重要だ。カナダは一つの法律が全てを解決したと語られることが多いが、実際には全国的な市場を合法化しつつ、消費者面の多くは州に委ねた。Wayne Hallの合法化と公衆衛生に関する研究はここで重要だ：社会的影響は価格、効力規則、宣伝制限、店舗密度、執行優先度に大きく依存し、法的地位だけで決まるわけではない。\[3\]\[3\] **The Daily — National cannabis survey, first quarter 2024**. Statistics Canada. Statistics Canada, 2024. [https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/240424/dq240424b-eng.htm](https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/240424/dq240424b-eng.htm)

カナダは合法的供給が違法チャネルを牽制し得る強力な事例でもある。Statistics Canadaは2024年に**2023年の家計によるcannabis最終消費支出の72%が合法チャネル**だったと報告した。これは大きな置換を示すが完全ではない。無税供給、低価格の非合法販売者、未認可のオンライン供給は依然存在する。だが2018年以降の初期の疑念と比べると、合法市場は測定可能な支出の大部分を獲得した。\[4\]\[4\] **National Cannabis Survey, first quarter 2024**. Statistics Canada. Statistics Canada, 2024. [https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/240424/dq240424b-eng.htm](https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/240424/dq240424b-eng.htm)

使用は依然として一般的だ。Statistics Canadaの**National Cannabis Survey**は**2024年第1四半期に16歳以上の26%が過去12か月にcannabisを使用した**と報告している。法的市場はどこからともなく需要を新たに生み出したのではない；既存の消費市場を正式な形で整備・誘導したのだ。これがカナダが重要なケーススタディである理由の一つである。

公衆衛生上の議論は現実であり未解決だ。Cannabis Act支持者は年齢制限のある販売、義務的な検査、表示、刑事化の削減を指摘する。批判者は高THC製品、エディブルによる小児の誤摂取、使用の正常化、運転に伴う影響の懸念を挙げる。Hallは合法化が何らかの害を他の害と交換するという点を一貫して主張してきた：逮捕の減少と製品監督の向上は、商業的圧力の増大や一部集団での重度使用と共存し得る。カナダはまさにそのトレードオフを示している。

したがってカナダは明確に合法化である。しかし放任的な合法化ではない。連邦規制国家モデルであり、厳格な宣伝制限、パッケージ規制、刑事的抑止手段、州ごとの差異を持つ。

### 米国：連邦Schedule Iの下の州合法化

米国は世界で最も商業的に拡大したcannabis地域であるが、法的には矛盾を抱えている。cannabisは1970年の**Controlled Substances Act**のもとで**Schedule I**物質に分類されており、連邦政府は濫用の可能性が高く医療上の受容された使用がないと位置づけている。これはコロラドやワシントン、カリフォルニアなどが成人使用を合法化した後でも変わらない。したがってコロラドで合法化が起きても、米国全体でcannabisが合法になったわけではない。**コロラド州法の下で**合法になったにすぎない。この対立が米国システムの定義的事実である。

現代の改革の流れは医療から始まった。成人使用ではなく医療だ。**1996年のCalifornia Proposition 215**が現代の医療時代を開き、連邦禁止下でも医療用のmarijuanaを許した。多くの州はその後に続き、医師認定システム、患者登録、ディスペンサリ構造、栽培規則を導入した。医療先行の順序は政治的かつ法的に重要だった。それは制度を築き、治療主張を正規化し、成人使用合法化が到来する前に支持基盤を作った。2012年のコロラドとワシントンの成人使用市場は白紙から出現したわけではない。医療改革の系譜から成長した。

今日、成人使用の合法化は概ね国内の約半分を覆い、医療アクセスはさらに広い。しかしそれらは連邦の基準を変えない。連邦法は銀行業、税制、移民、火器所持、雇用、公共住宅、州間輸送、研究などに影響を与え続ける。Internal Revenue Codeの**section 280E**はSchedule IやIIの流通に関与する企業に対し通常の営業費控除を長年認めてこなかったため、通常の商取引では考えられない税負担を生んでいる。人は州法に従っても連邦的な副次的影響に直面しうる。

州間取引はその法的矛盾が特に明らかな領域である。合法的に栽培された商品が別の州へ移動できないのは、州境を越えることが連邦の管轄を触発するからだ。各州市場は実質的に孤島化している。これが供給を断片化し、非効率的な地産地消を保護し、価格と品質システムを不均一にしている。Beau Kilmerは市場構造が政策そのものであると主張してきたが、米国はその理由を示している：連邦−州の分裂は統一的な国家体制を阻んでいる。

連邦執行はしばしば恣意的で最大化されたものではなかった。2013年の**Cole Memorandum**は規制の整った州システムに対する手控え姿勢を示したが、これは2018年にJeff Sessions司法長官によって撤回された。議会は州の医療用マリファナプログラムへの干渉を制限する歳出条項を繰り返し採用してきたが、これらの保護は限定的でありすべての成人使用活動をカバーしない。寛容は合法ではない。

規模が米国事例を影響力のあるものにしている。**SAMHSAの2023年National Survey on Drug Use and Health**は**12歳以上の6180万人が過去1年にmarijuanaを使用した**と報告した。市場は巨大で文化的に可視化され、行政的にも密である。しかし法は依然として二層である。州合法化は逮捕パターンを変え、それらの州内で許可されたシステムを作るが、cannabisを連邦のSchedule Iから除去し、移民法を改正し、全国的な小売システムを承認するものではない。

使用者数（百万人）

記事の主要な有病率指標は、cannabis 使用が世界的、地域的、そして米国において非常に大きな規模であることを示している。

\[5\]\[5\] **Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from the 2023 National Survey on Drug Use and Health**. Substance Abuse and Mental Health Services Administration. SAMHSA, 2024. [https://www.samhsa.gov/data/report/2023-nsduh-annual-national-report](https://www.samhsa.gov/data/report/2023-nsduh-annual-national-report)

米国を「合法化された」と無条件に呼ぶのは誤りだ。これは同一領域内に禁止と合法化が共存する連邦制であり、異なる主権が権限を主張している。

### メキシコ：憲法上の変化だが全国的な小売システムは未完

メキシコはしばしば合法化の欄に入れられるが、それは起きたことを過大評価している。より正確な説明は、憲法訴訟が個人の成人使用に対する包括的禁止の法的根拠を崩したが、議会が完全な規制法を成立させなかったということだ。

転換点は最高裁の判決から始まった。2015年のSMART事件に関する決定を皮切りに一連の判例で最高裁は個人的栽培と消費を全面的に禁止することが人格形成の自由を侵害すると判断した。2021年までに裁判所は成人の個人使用を禁止する主要規定を無効とした。これは重大な法的変化だった。禁止の憲法的基盤が弱体化した。

だがこれだけで全国的な商業的成人使用システムが自動的に生まれたわけではない。裁判所の判決は禁止を打ち破るか行政の対応を強制するが、栽培、加工、流通、販売、課税、包装、広告規制、運転 impairment基準のための許認可コードを自動的に作るものではない。メキシコは未完成の全国フレームの欠如によって不確実さに直面している。

実務上、成人は許可を求めたり執行に異議を唱えたりする余地が増えたが、最終的な法制度が整っていないため不確実性が残る。私的使用が何を合法とするかは全国規模で生産・流通が合法的であることとは別物だ。John Walshのラテンアメリカ薬物改革研究はこの点を繰り返し強調してきた：憲法的ドクトリンと刑法の柔和化は行政の組織化より早く進むことがある。

したがってメキシコは禁止と全面合法化の中間に位置する。ポルトガル型の非刑罰化ではない。なぜなら憲法次元が強く権利ベースであり、またカナダ型の国家的規制も存在しない。裁判例によって形作られた部分的なポスト禁止空間であり、立法府が稼働するまで不確実性が続く。

この曖昧さはメキシコだけでなく重要だ。大きな裁判上の勝利の後でも「合法化」が実体化しないことを示す。実務システムは議会が運用規則を作る必要がある。北米全体はこの記事の大きな論点を明確に示す：法的改革は単一路ではない。カナダは連邦規制市場を作った。米国は連邦刑事法下で州市場を作った。メキシコは憲法訴訟を通じて禁止を緩めたが立法が追いついていない。同一地域に三つのモデルがある。

## ヨーロッパ：改革は現実だが見出しほど広範ではない

ヨーロッパはしばしば2018年のカナダのように「合法化へ進んでいる」と描かれるが、それは誤りだ。ヨーロッパにあるのは法的系列のパッチワークである：ある国では黙認された小売、別の国では非刑罰化、別の国では家庭栽培の許可、多くの国で医療アクセス、そして大陸の多くでは依然として全面禁止である。ラベルは混同されやすく、その混同は重要だ。

使用の規模が改革課題を繰り返し議題に戻す理由を説明する。EMCDDAの2024年European Drug Reportはヨーロッパで2400万人の成人（15–64歳の8.4%）が前年使用者であり、430万人が日常的またはほぼ日常的使用者であると推計した。同時に2022年には治療入院の36%がcannabisに関連していた。したがって政策論争は周縁的な問題ではなく、執行限界、公衆衛生、政治的象徴性の交差点にある。

**欧州の概観**

前年成人使用者2400万人

15 歳から 64 歳までの成人に占める割合8.4%

毎日またはほぼ毎日使用する者430万人

治療入院に占める割合（2022 年）36%

それでもヨーロッパは単一の大陸モデルを構築していない。カナダが全国的に規制された成人使用市場の最も明確な例なら、ヨーロッパは合法化が一つのものではないことを示す最も明確な例である。Mark A.R. KleimanとBeau Kilmerはいずれも合法化判断と同じくらい政策設計が重要だと論じた。ヨーロッパはこの点を証明する。そこでのほとんどの改革は限定的で部分的、防御的である。罰則を減らし使用を監督下へ移すことを目的とし、広範な合法小売市場を作ることが目的ではない。

### オランダ：生産は完全に合法化されない tolerated retail

ヨーロッパで最も誤解されているのはオランダである。何十年も見出しはオランダが「cannabisを昔から合法化している」証拠だと扱ってきたが、そうではない。

現代のオランダの枠組みは1976年のOpium Act改正に端を発し、「危険が受容できない薬物」と「比較的危険の少ない薬物」を区別した。これがコーヒーショップ制度の法的・政治的背景を作った。少量の小売販売は検察の指針の下で黙認されてきたが、根本的にその行為は形式的には違法のままだった。所持の優先度は低くされた。小売店舗は目立った。観光客は注目した。欧州の他国はそれを合法化と呼んだ。

しかし供給側が制度の中心的矛盾として残った。コーヒーショップは「表口」で少量を販売できても、「裏口」での大規模栽培と卸供給は違法のままだった。これがDutch coffee-shop paradoxである：黙認された小売であっても上流の生産連鎖は完全に合法化されていなかった。

裏口問題**裏口問題** 店頭販売は認められるか黙認されているが、その店舗に供給する上流の栽培や卸売供給は依然として違法であるような、黙認された小売制度。

これは単なる技術的問題ではない。オランダの経験全体を形作った。国家はアクセスを部分的に正規化しつつも組織的供給を犯罪手に残した。批判者はこれが非合法取引の置換を弱めると主張した。擁護者はそれでも逮捕に伴う害を減らし、高リスク薬物市場と分離できたと反論した。両方の点が真であり得る。

最近のオランダ政策は問題に慎重に取り組もうとしている。選定自治体で開始された閉鎖型コーヒーショップ・チェーンの実験では、参加コーヒーショップに供給するための規制栽培を認めている。これは裏口を閉じ、合法供給連鎖が黙認ハイブリッドを置換できるか検証する試みである。しかしこれも実験であり、全国的な商業合法化システムではない。オランダが重要なのはカナダ型の合法化を示したからではなく、黙認が生産の法的地位を解決せずにどこまで行けるかを示したからである。

### マルタ、ルクセンブルク、ドイツ：家庭栽培と非商業的アクセスモデル

新しいヨーロッパの改革は「成人使用の合法化」という語が示すより狭い。[マルタ](/ja/マルタ "マルタの大麻クラブ | Cannabivo")、[ルクセンブルク](/ja/ルクセンブルク "ルクセンブルク")、ドイツはいずれも禁止から離れたが、広範な商業小売市場を作らなかった。

近年の欧州の成人向け改革は、広範な小売市場ではなく、限定された所持と自家栽培を主として合法化している。
| 国 | 改革日 | 合法となった内容 | 開かなかった内容 |
|---|---|---|---|
| マルタ | 2021 年 | 最大 7 g の所持、自家栽培、非営利協会 | 広範な商業小売 |
| ルクセンブルク | 2023 年 | 限度内での私的所持と自家栽培 | 一般的な商業供給網 |
| ドイツ | 2024 年 | 公共の場で最大 25 g、最大 3 株、非営利協会 | 全国的な成人向け店舗市場 |

マルタの2021年改革はEU初の成人使用合法化とよく言われるが、その短縮は構造を隠す。成人は7グラムまで所持を許され、家庭で最大50グラムを保管でき、個人使用のために最大4株を栽培できる。モデルは非営利cannabis協会も認め、後にAuthority on the Responsible Use of Cannabisの下で規制された。これは自由市場ではない。所持、家庭栽培、非営利共同体アクセスの厳しく限定されたモデルだ。マルタは禁止を破ったが私的かつ協同的アクセスで行ったのであり、商業的店舗販売ではない。

ルクセンブルクも同様に限定的な道をたどった。2023年の改革は私的空間での所持を上限内で合法化し、家庭栽培を認めたが、公的所持や公共使用は制限され、全国的な商業供給チェーンは作られなかった。したがってルクセンブルクもカナダとは異なり、私的使用の合法化に近い立場にある。

ドイツの2024年Cannabis Act（KCanG）はこのヨーロッパ・パターンで最大かつ政治的に重要な例である。2024年4月1日から成人は公的に最大25グラムを所持し、家庭で最大3株を栽培できる。2024年7月1日からは非商業的栽培協会がBfArMを含む監督の下で許可される。これはヨーロッパ最大の経済での大きな法的変化であり、多くの成人を所持と家庭栽培に関する刑事制度から外す。協会を通じた合法アクセスを作る一方で、年齢、数量、地理、組織形態に制限を課している。

ドイツがしなかったことも重要だ。カナダのような全国的成人使用小売市場を確立しなかった。メディアはしばしばそう報じたが、法案はより狭い。これは単なる細目論争ではない。Wayne Hallの公衆衛生の議論は、アウトカムは価格、効力管理、広告制限、アクセスルール、執行優先度など政策アーキテクチャに依存すると長年主張してきた。ドイツのモデルはその論理を反映し、刑事化の削減と全面的な商業市場の回避を両立させようとしている。成功するかは別問題だが、法的にはカナダとは異なるカテゴリに属する。

### スペイン、ポルトガル、チェコ共和国、および広いヨーロッパのグレーゾーン

ヨーロッパの多くは法的に曖昧なグレーゾーンにあり、国際報道では混乱を生む。スペインが最も明確な例だ。スペインのcannabis social clubsはしばしば明確に合法であるかのように提示されるが、そうではない。

スペイン法は歴史的に私的消費と個人使用の栽培に関して空間を作り、密売は刑事であり続けた。その空間の中で、メンバー制の協会が私的消費のための共同栽培を主張し出現した。いくつかの地域当局、特にカタルーニャやバスクの一部はそれらを規制しようとしたが、裁判所は反発し、最高裁は広範なクラブ運営に対して抑制的判断を出し、憲法裁判所も地域規制の一部を覆した。結果は単純な合法でも簡単な禁止でもない。クラブは存在するが法的争点にさらされ、地方実務は不均一でリスクが残る。スペインはウルグアイのような全国的に確立されたクラブシステムとは異なる。

ポルトガルは別の意味で誤解される。2001年以来、ポルトガルはすべての薬物の小量所持を非刑罰化したが、これはcannabisの合法化ではない。所持が閾値未満なら行政処理に回され、密売は刑事犯罪のまま残る。非刑罰化は合法化ではない。

チェコも部分的改革のカテゴリーに属する。小量所持は長く寛容に処理されてきたが、より広範な合法化の議論は継続している。罰則の軽減や黙認閾値があることは供給の合法的規制を意味しない。ヨーロッパ全体で繰り返されるパターンはこれである：使用者への罰則が軽くなるが生産・販売の完全な合法的チェーンは存在しない。

これがヨーロッパの現実だ。改革は現実である。禁止はもはや唯一のモデルではない。しかしヨーロッパはカナダへ急速に収斂しているわけではない。黙認小売、非刑罰化、私的使用の合法化、家庭栽培許可、非営利協会、医療プログラム、法的に争われる集団スキームへと分裂している。見出しはそれらの違いを平坦化する。「合法化」はキャッチーだ。法はそのように機能しない。

## ラテンアメリカとカリブ海域：憲法上の権利、対密輸政治、実施の不均一性

ラテンアメリカは単一の改革脚本によって動いたわけではない。裁判所、議会、保健省、治安機関が時折異なる方向へ押した。これは地域がしばしば「進歩的」と表現される一方で法的現実ははるかに混沌としている理由である：いくつかの国は所持の罰則を減らし、いくつかは医療制度を構築し、1か国だけが国家的な成人使用フレームを作り、多くは形式的改革にもかかわらず患者や使用者が警察裁量にさらされ続ける。

この地域の法政治は北米の小売主導の物語と異なる。John Walshがアメリカ大陸の薬物政策に関する研究で主張するように、ラテンアメリカの改革論争はしばしば軍事的な対密輸政策の失敗、刑務所過密、私的自治や人格形成の憲法上の保護と結びついている。これらのドライバーは商業的合法化モデルとは異なる法律を生む。

ラテンアメリカの cannabis 改革は、裁判所、法令、および部分的な行政制度を通じて進んできた。
| 国 | 主な改革経路 | 記事で述べられた状態 |
|---|---|---|
| ウルグアイ | 法律制定 | 国家成人向け法と国家監督 |
| コロンビア | 憲法および医療改革 | 個人使用量の保護と医療ライセンス |
| アルゼンチン | 医療立法と規制 | 患者向け REPROCANN 自家栽培を伴う医療アクセス |
| メキシコ | 最高裁訴訟 | 完全な小売法を伴わない個人使用の憲法上の変更 |
| ブラジル | 警察裁量を伴う罰則軽減 | 所持罰則は緩和されたが、密売との区別はなお激しく争われている |

### ウルグアイのLaw 19.172と世界初の全国的成人使用制度

ウルグアイは「合法化」に定義が必要であることを示す最も明確な例だ。2013年12月のLaw No. 19.172はウルグアイを全国で非医療cannabisを合法化した最初の国にしたが、広範な消費者市場を作ることを目的としたわけではない。ホセ・ムヒカ政権は改革を違法密輸を弱体化させる公共安全介入として位置づけ、cannabisを犯罪組織の手から取り上げ監視された合法システムへ導くことを目指した。

その設計選択がすべてを形作った。成人は家庭栽培、cannabisクラブの会員、薬局での購入という三つの厳格に限定された経路を通じてアクセスできるようにした。登録がシステムの一部となった。効力、供給、流通はいずれも国家監督下に置かれた。これはMark A.R. Kleimanの規制された合法化観に近く、商業モデルを前提にしたものではない。

したがってウルグアイはカナダの連邦規制フレームとも米国の州ごとのシステムとも一線を画す。Beau Kilmerの政策設計に関する仕事はここで有益だ：誰が生産できるか、どれだけの競争が許されるか、ブランド化が許されるか、供給はどのように追跡されるかが制度を定義する。ウルグアイは抑制を選んだ。

同国のモデルは法変更だけでは限界があることも露呈した。薬局の参加は遅く、国際的な金融コンプライアンスに関連する銀行障壁が関係者の関与を妨げたと報告される。登録アクセスが拡大するのに時間がかかった。世界で最初の全国的成人使用法でも即時に摩擦のない合法アクセスが生まれたわけではない。禁止に代わる国家管理の選択肢が徐々に、且つ瓶頸を伴って構築されたにすぎない。

### ラテンアメリカ全域の医療・非刑罰化モデル

ウルグアイ以外の多くの改革は二つのカテゴリーに収まる：個人所持の非刑罰化と医療cannabisの枠組み。いずれも成人使用の合法化とは異なる。

コロンビアは多層的改革の良い例だ。1994年に憲法裁判所は個人的用量の所持を非刑罰化し、その決定は権利ベースの理論に根差している。2015年のDecree 2467や2016年のLaw 1787は医療cannabisのためのライセンス制度を作った。コロンビアは準合法化に近いと見られることがあるが、それは過大評価である。個人所持の保護と医療の許認可制度は合法な成人使用供給チェーンを作るものではない。

アルゼンチンは別の道をたどった。2017年のLaw 27.350はまず研究と限定的な患者アクセスに焦点を当てた医療cannabis枠組みを確立した。2020年のDecree 883/2020で規制が拡大され、登録患者の家庭栽培がREPROCANNシステムを通じて認められた。これも成人使用の合法化ではなく、禁止に対する患者中心の例外であり、アクセスは行政次第である。

メキシコはさらに法的不安定なカテゴリに属する。最高裁の一連の判決は2021年に個人的成人使用の包括禁止が違憲であると判断し、個人的使用と栽培の権利の認知を促した。しかし議会は完全な規制法を制定していない。結果は定まった市場ではない。憲法的除去だが立法は追いついていない。

地域の他国では部分的非刑罰化が刑事執行と共存してきた。ブラジルの2006年薬物法は個人使用について刑罰を除去したが、警察と裁判所にはユーザーと密売人を区別する大きな裁量が残された。この区別は不均一に適用され、しばしば階級や人種のバイアスを伴う。ジャマイカは2015年にDangerous Drugs Actを改正し小量所持を非刑罰化し、医療・治療・儀礼的枠組みを作り、ラスタファリアンの宗教的使用に関連した例外も設けた。チリは私的な使用を一定程度許容し医療市場も持つが、栽培と供給は実務上依然として争点である。ペルーやエクアドルも所持閾値や罰則軽減の例を示すが完全な合法化とは言えない。

### 法文と実際のアクセスが乖離する理由

法文上の改革と実際にアクセスできる現実のギャップはこの地域の特徴の一つである。法文で所持の非刑罰化、処方の許可、ライセンス付与が書かれていても、実務では患者が承認を数か月待つ、国内生産が遅れる、輸入品が高価である、警察が旧来の執行習慣で人を止め検索し逮捕し続けることがある。

この問題はブラジルで顕著だ。裁判所が寛容に動いたとしても曖昧な量的基準は執行を警官の判断に委ねることを許す。つまり法的地位は現場の裁量を通じて濾過される。弁護士のついた中産階級の患者は裁判所命令で医療アクセスを得られる一方、貧しい若者は依然として密売人扱いされることがある。

医療システムは別の実施失敗を抱える。省庁がcannabis由来製品を合法にしても許可される品目は狭く、多くは輸入品で高価である。WHOのExpert Committee on Drug Dependenceは特定のcannabis関連製剤の治療的価値を認めたが、多くのラテンアメリカ諸国はその認知を広くかつ手頃なアクセスへ翻訳できていない。アルゼンチンのREPROCANNは患者の家庭栽培を拡大したが官僚主義と執行の不一致は残った。コロンビアは精緻な許認可構造を作ったが患者アクセスは法文の野望に必ずしも追いつかなかった。

これが地域の大きな教訓である。ラテンアメリカとカリブ海域は禁止から合法化へ単純に移行していない。憲法上の判決、対密輸改革、医療例外、部分的非刑罰化、ウルグアイのような国家管理の成人使用制度が混在している。すべてを「合法化」と呼ぶことは不適切だ。法文、行政機関の機能、警察や裁判所の行動はそれぞれ別の問題であり、この地域ではしばしば異なる方向を指している。

## アフリカとアジア太平洋：周縁での改革、禁止が依然優勢

英語による合法化まとめはしばしばカナダ、米国、[ドイツ](/ja/ドイツ "ドイツの大麻クラブ | Cannabivo")、ウルグアイに長いページを割き、続いてアフリカとアジア太平洋を「改革が出現している」程度に短くまとめる。これは法的現実を見誤らせる。これらの地域が重要なのは、単語「合法化」だけではほとんど説明できないことを示すからだ。南アフリカはカナダではない。モロッコはウルグアイではない。オーストラリアはドイツのように動いていない。タイの2022年以降の動きは何も定まらず、犯罪統制を外す前に安定した規制構造を築かないと政策が急速に揺れ動くことを露呈した。

両地域で禁止が基調である。改革は存在し、時には重要だが、通常は狭く条件付きで政治的にも脆弱である。

### 南アフリカの私的使用フレームとモロッコの医療・工業栽培法

南アフリカは多くの要約が誤ってラベルする最も明確な例の一つだ。転換点は法的な成人用市場の創出ではなく、私的空間に関する憲法判断だった。2018年のMinister of Justice and Constitutional Development v Prince（憲法裁判所）は成人の私的所持、使用、栽培に対する刑事禁止がプライバシー権を侵害する範囲で違憲であると判断した。これは禁止からの大きな断絶であったが、通常の小売販売のグリーンライトではなかった。

議会は後にCannabis for Private Purposes Act, 2024を制定し、その私的使用アプローチに法的形を与えた。成人は私的空間での所持と個人使用のための栽培を法定限度内で行える。構造は重要だ。これは私的所持・家庭栽培改革であり、広範な商業供給システムではない。Mark A.R. KleimanやBeau Kilmerの指摘通り、設計選択が結果を定める。刑罰を緩和しても合法市場を認めるわけではない。

アフリカおよびアジア太平洋の改革は、概して範囲が狭く、政治的にも脆弱である。
| 法域 | 中核となる改革 | 成人の非医療小売の状態 |
|---|---|---|
| 南アフリカ | 私的な所持、使用、栽培が限度内で保護される | 一般的な小売市場はない |
| モロッコ | ライセンス下での医療、化粧品、産業用栽培 | 成人向け合法化はない |
| オーストラリア | 連邦および TGA 規則下の医療経路；ACT の個人使用例外 | 国家的な成人向け市場はない |
| タイ | 2022 年に cannabis が麻薬リストから削除されたが、その後に不安定な規制引き締め प्रयासが続いた | 未確定で争点化している |
| 日本 | それ以外は厳格な禁止のもとでの選択的な cannabinoid 医薬品受容 | 成人向け合法化はない |

モロッコの2021年改革はまた別のケースだ。**Law No. 13-21**（2021年）は医療、化粧品、工業目的のcannabis栽培を国家監督の下で合法化・規制した。成人の非医療使用は合法化されていない。この改革は伝統的なRif地域の栽培の歴史と結びつくが、現代の枠組みは厳密に限定され、許認可生産、特定の用途、National Agency for the Regulation of Cannabis-Related Activitiesを通じた監督が含まれる。

この区別は政治的・法的に重要だ。モロッコの改革は市民自由の措置としてではなく、農業、工業、行政プロジェクトとして位置づけられた。また2020年以降の国際的気候（UN CommissionがSchedule IVから除外したこと）とも比較的整合しやすい。象徴的だが完全な国際合法化ではない。

### オーストラリアとニュージーランド：医療拡大だが広範な成人使用合法化はない

オーストラリアはヨーロッパ・北米以外で最大級の医療cannabisシステムを構築したが、成人使用は大部分で違法のままだ。これは政策の軸を見失いやすい。

連邦レベルでオーストラリアは2016年のNarcotic Drugs Amendment Actで医療・科学目的の栽培と製造を合法化した。患者アクセスはTherapeutic Goods Administrationを通じ、Special Access SchemeやAuthorised Prescriber制度で拡大した。処方は2020年代初頭に急増した。オーストラリアは実質的に大規模な医療cannabis管轄区のように見える。

しかし医療アクセスは非医療の成人使用と同義ではない。州・準州法では非医療の所持と供給は概ね刑事罰であり、ペナルティは差がある。例外はAustralian Capital Territoryで、**2020年1月31日付**で成人の限定的所持と家庭栽培が認められた。しかし連邦法は依然として所持を刑事化しているため、この改革は法的に奇妙である。John Walshのラテンアメリカに関する論点はここにも当てはまる：地方の黙認は上位法との共存を生み、完全な全国的合法化とは異なる。

ニュージーランドは別の道をとり、そこから立ち止まった。2020年に医療cannabis規制が施行され、ライセンス製造と処方が管理枠組みに組み込まれたが、同年の成人使用に関する国民投票では合法化が僅差で否決された。したがってニュージーランドは医療改革を進めながら非医療合法化は政治的に棄却された事例である。

Wayne Hallの公衆衛生に関する仕事は長年、イデオロギー的二項対立よりも公衆衛生上のトレードオフに基づいて政策を判断すべきだと主張してきた。オーストラリアとニュージーランドはそのパターンに当てはまる：慎重な医療的自由化、依然として強い刑事規制、全国的な商業市場への大きな意欲の欠如。

### タイ、日本、アジアにおける改革の不安定さ

アジアは一様に禁止的だと描かれることが多いが、それも単純すぎる。ただし地域は依然として安定的な合法化よりも禁止に近い。

タイは急速に動いたため注目された。**2022年6月**に政府はcannabisを国家の麻薬リストから除外した。その変更は移行期の管理が弱かったため実質的な非医療供給の拡大を招いた。国際メディアはしばしばこれを合法化と呼んだが、法的現実は混沌としていた。タイは所持や植物の地位を劇的に緩和したが、カナダやウルグアイのような安定した成人使用法をまず構築してはいなかった。

結果は不安定だった。政権交代とともに規則強化の試みが続き、医療目的に限定する方向への逆戻りが提案された。これは単なる傍論ではない。改革が制度設計を超えて先行したときに何が起きるかを示している。Beau Kilmerは市場アーキテクチャが政策効果を決めると繰り返し指摘してきたが、タイの2022年以降の経験はその主張を裏付ける。麻薬リストから外したまま持続可能な枠組みを整えなければ、政治がすぐに戻ってくる。

#### タイからの教訓

成人向けの安定した枠組みを伴わずに cannabis を麻薬リストから外すと、広範な実質的アクセスの時期が生じ、その後に再び統制を強めようとする試みが繰り返された。

日本は反対側に位置する。1948年のCannabis Control Actのもとで日本は工業化国の中でも最も厳格なcannabis統制を長年維持してきた。所持は犯罪であり、無許可の栽培も犯罪である。しかし日本も変化しつつあり、慎重にではあるが主に医療・科学的な側面から調整している。**2023年**に立法改正が行われ、cannabinoid含有の医薬品の使用を部分的に認める一方で、一般的な使用の刑事化を明確にする動きもある。これは通常の意味での自由化ではない。依然として罰則的な体制内での選択的な医療適応である。

総じて、アフリカとアジア太平洋はカナダのような先駆的国家から外へ広がる単一のパターンを支持しない。南アフリカの私的使用憲法主義、モロッコの医療・工業栽培の許可、オーストラリアとニュージーランドの医療拡大だが成人使用は限定、タイの不安定な自由化、日本の選択的医薬品変更など、地域は依然として禁止が優勢だが例外的改革は存在する。

## 医療cannabisの枠組み：アクセス、エビデンス、法と現実のギャップ

医療cannabis法はしばしば禁止と成人使用の合法化の中間地点として提示されるが、その枠組みは説明よりも隠すことが多い。国は患者のためにcannabisを認可しながら非医療の所持を違法のままにすることができ、医療制度自体が狭い医薬例外からハーブの花、オイル、抽出物、長期処方を許す広いシステムまで幅がある。「医療cannabisが合法だ」という表現は法典上は真でも、実際のアクセスを自動的に意味するわけではない。

この区別は重要だ。医療改革は通常、エビデンスの基準、処方規則、保健システムの資金配分に依存し、成人使用の政治論争とは異なる。WHOのExpert Committee on Drug Dependenceは一部のcannabis関連製剤、特にcannabidiolや標準化されたcannabinoid医薬品に対する治療的価値を認め、これは2020年12月のUN Commission on Narcotic Drugsによる1961年単一条約のSchedule IVからの除外に影響した。象徴的には重要だが、共通の医療モデルを作ったわけではない。各国は何を許容証拠とするか、誰が処方できるか、誰が費用を負担するかを決める。

### 医薬品としてのカンナビノイドとハーブ型プログラムの違い

一部の国は医薬品のカンナビノイドのみを許可し、他は処方調剤や輸入ハーブだけを許可する。さらに別の国は医師が乾燥花を処方できるようにする。これらは単なる行政上の差異ではない。異なる患者集団と利用レベルを生む。

![cannabis合法化の概観：世界の法的状況](/images/uploads/a284672f-8273-4633-9d97-813fa2865385/wiki-inline-a-studio-comparison-of-a-standardized-cannabinoid-medicine-bottle-and-blister-pa-1520x1920.jpg)[](/images/uploads/a284672f-8273-4633-9d97-813fa2865385/wiki-inline-a-studio-comparison-of-a-standardized-cannabinoid-medicine-bottle-and-blister-pa-2027x2560.avif "画像を全画面で表示")Medical cannabis can mean approved cannabinoid medicines, herbal flower, or both.

典型的な医薬品ルートは特定の適応で通常の医薬品承認プロセスを経た許可医薬品に依拠する。例にはSativexとして市販されるnabiximols（THCとCBDを含む標準化オーラルスプレー）やEpidiolex/Epidyolexとしての精製CBDなどがある。このモデルは用量・組成・適応が定義されているため、エビデンスに基づく医療と親和性が高い。一方で適応は狭く価格は高価になりやすく、疼痛、痙縮、化学療法関連悪心、不応性不安などで救済を求める多くの患者はラベル外となる。

ハーブ型プログラムはより広範だが政治的・臨床的に争点が多い。ドイツは2024年前のハーブ医療システムの大きな例であり、非医療は依然として禁止されていた。2017年の「Cannabis as Medicine」法により医師は限定条件下でcannabisの花や抽出物を処方でき、法定保険が事前承認のもとで償還することができた。紙面上は寛容に見えたが医師の意思、保険者の承認、製品の入手可能性に依存しており、実務は複雑だった。これは成人使用とは違う。

Delta-9-tetrahydrocannabinol（THC）。医療製品の議論で挙げられた主要な cannabinoid の 1 つ。

イスラエルは長年にわたり世界で最も発達した医療cannabisシステムの一つを運営し、研究伝統を持つ。ライセンス生産者、定義された適応、専門的監督を組み合わせながら相対的に多くの患者がアクセスしており、多くのEU諸国よりも広範な臨床文化がある。オーストラリアも大規模な医療経路を示す一方で、ACTの限定的非医療例外を除き成人使用は違法だ。いずれも医療アクセスが一般的な合法化を意味するわけではない。

英国はより制限的な側に位置する。2018年にcannabis-based medicinal productsが再分類され専門医が処方できるようになったが、実際のNHSによる処方は非常に限定的であった。見出しは大きな開放を示唆したが、実務は狭い。

### 処方基準、専門家の門番性、償還の障壁

医療cannabisの中心的なアクセス問題は必ずしも刑法ではない。多くの制度で専門医の開始を要件としており、一般診療医による通常処方を認めない。これは慢性疾患を主に一般医が管理する環境ではアクセスを著しく減らす。

英国はこの点を鮮明に示す。2018年に合法化されたが、NICEのガイダンスは慎重で、重度の治療抵抗性てんかん、化学療法誘発性悪心、特定の多発性硬化症の痙縮などの一部適応に限定される。慢性疼痛に対する推奨は2019年のNICEガイドラインで不十分なエビデンスを理由に行われなかった。これが処方者行動に影響した。家族や患者は多くの場合私的クリニックへ向かった。法的地位だけでは主流治療を生まなかったのだ。

ドイツの2017年以降の医療制度は英国より緩やかだったが、償還の摩擦に悩まされた。法定保険は申請を却下しうるし、医師は標準療法がないか不適切であることを正当化する必要があった。償還があるか否かは法律上の治療ルートが実際の治療手段になるか、あるいは継続的な自己負担に耐えられる患者への特権にとどまるかを左右する。償還が不確実なら処方は行政上のリスクとなり遅延する。

オーストラリアは別のバージョンを示す。アクセスはSpecial Access SchemeやAuthorised Prescriberなどの特別制度を通じて拡大したが、多くの製品はPharmaceutical Benefits Schemeの通常補助対象外である。医師は法的に処方できても患者は高額の継続費を負う可能性がある。法的アクセスが手頃なアクセスを伴わない場合、合法性は薄いものになる。

EUの一部諸国も同様の構図を示す。医師を書類や専門的検討、職業上の圧力で躊躇させる国があり、正式に許可があっても患者数は小さいままにとどまる。Beau Kilmerの政策設計に関する観点はここでも有効だ：cannabis制度のアーキテクチャが法文と同じくらい重要である。Mark Kleimanは別の観点から同様の指摘をしている—法文とインセンティブは実務で一致しない。

### 「医療cannabisが合法だ」は技術的に真でも誤解を招く

この表現は少なくとも四つの別個の問いを一つに圧縮してしまう：合法な製品は存在するか？誰が処方できるか？どの適応か？誰が実際にそれを入手し支払えるか？

英国を取れば医療cannabisは合法だがほとんどの患者はNHSで通常処方を受けられない。ドイツ（2024年4月前）なら医療cannabisは合法かつ全国的に規制されていたが、アクセスは医師の意志、保険承認、書類負担に依存していた。オーストラリアは法的経路が大規模だが費用と処方者の慣行が誰が恩恵を受けるかを決める。イスラエルは比較的成熟した医療枠組みがあるが、それは成人使用の承認を意味するものではない。

法律上の医療合法化は、患者が実際に治療を受けられるかどうかを自動的には示さない。
| 「medical cannabis is legal」の背後にある問い | なぜ重要か |
|---|---|
| 合法的な製品は存在するか？ | 制度によっては、認可された cannabinoid 医薬品のみを認めるものもあれば、植物由来 cannabis を認めるものもある。 |
| 誰が処方できるか？ | 専門医限定の規則は、アクセスを大きく制限する。 |
| どの適応症に対してか？ | 法律上は広く見えても、認可適応は狭いことがある。 |
| 誰が入手し、支払えるか？ | 償還や私立診療所の費用が、実際のアクセスを左右することが多い。 |

WHOや各国保健当局はキャンペーン用語よりも慎重である。彼らは特定のcannabinoid医薬品に対するエビデンスを受け入れる傾向があるが、すべてのcannabis形態が異なる症状群に確立された有効性を持つとは言わない。この慎重さは単なる官僚的遅延ではない。医学における通常のエビデンス基準、すなわちランダム化比較試験、製品の標準化、用量の明確化、薬剤監視が要求される。エビデンス基盤は特定の製品で強く、全植物主張に対しては弱い。Wayne Hallは長年、cannabis政策は象徴性ではなく公衆衛生アウトカムで評価されるべきだと主張してきた。医療法はその議論が最も試される場所である。

したがって医療改革は独自の法的系列として扱うべきである。成人使用の改革に先行することが多いが、必ずしも後に続くわけではない。それは狭い医薬例外、広いハーブアクセスシステム、または実際には法文と省令の広報資料にしか存在しないきわめて制限的な専門家主導プログラムになり得る。だから「医療cannabisが合法だ」は分析の出発点であり、終着点ではない。

## 国別の法的地位：実務的分類システム

「cannabisは合法だ」という表現は役に立つにはあまりにも不十分だ。ある国は成人所持を許可しても合法的小売供給を持たないかもしれない。ある国は専門医の処方だけを許し、ある国は店舗販売を黙認しつつ卸生産を正式に違法にしているかもしれない。これらは異なる法的世界であり、リスク、権利、執行パターンが異なる。

この区別は重要だ。世界的基準線は1961年のUN Single Convention on Narcotic Drugsによる禁止であり、1971年・1988年の条約で補強されている。2020年12月のUN CommissionのSchedule IVからの除外投票は国際的合法性を生み出したのではなく、cannabisに医療的価値があることを認めるにとどまった。そうした背景の下で各国は一方向に進むのではなく別個の規制系列に分裂した。

UNODCのWorld Drug Report 2024は2022年に2億2800万人がcannabisを使用したと推計した。改革は高い使用環境で起きており周辺的ではない。Beau KilmerとMark A.R. Kleimanがそれぞれ指摘した通り、政策設計は「合法化か否か」以上に重要だ。以下の実務地図は国をモデル別に分類する。法は実際にそう生きられているからだ。

### 全国的枠組みを持つ成人使用合法国

**Canada** — 成人使用は**2018年10月17日**に**Cannabis Act**の下で全国的に合法化された。これは主要経済国で連邦規制された非医療制度の最も明確な例である：許可生産、州の小売ルール、製品基準、包装規制、全国的な刑法改正を含む。プロビンスにより小売構造や公共消費ルールが異なるが、禁止の軽さではない完全な規制である。Statistics Canadaは2024年に**16歳以上の26%が過去12か月に使用**し、**2023年の家計支出の約72%が合法チャネル**であったと報告している。カナダは規制が違法供給を大きく減らし得ることを示す。

**Uruguay** — 2013年の**Law No. 19.172**で全国的に非医療cannabisを合法化した最初の国。ウルグアイのモデルは厳格に管理されている：家庭栽培、会員制cannabisクラブ、薬局での供給が国家監督下にある。これは商業化を目的としたものではなく、違法密売を弱めるための国家的選択である。カナダと同列に扱うのは誤りだ。

**Germany** — **2024年4月1日**以降、**Cannabis Act（KCanG）**により成人は公共で最大25グラムを所持し、家庭で最大3株を栽培できる。**2024年7月1日**からは非商業的栽培協会がBfArMを含む規制監督の下で可能になった。ドイツは限定的な意味で成人使用を合法化したが、カナダ型の小売市場は作らなかった。この差は中心的である。

**Malta** — 2021年改革はしばしばEUで初の成人使用合法化として簡略化されるが、実際は構造が異なる。成人は最大7グラムを所持し、家庭での栽培を制限内で許され、規制された非営利協会を通じたアクセスが可能になった。広範な商業小売は存在しない。マルタは成人使用の合法化ファミリーに属するが、所持・家庭栽培・協会アクセスのサブカテゴリに入る。

**Luxembourg** — 2023年以降、成人は私的に限定量を所持でき家庭栽培も認められた。公的所持は制限され、全国的な商業小売チェーンは存在しない。したがってルクセンブルクはドイツやマルタに近い：定義された成人行為を合法化したが消費者市場は合法化しなかった。

**South Africa** — 2018年のPrince判決とその後の法整備によりしばしば「合法」と誤認されるが、実際は狭義である。成人の私的所持と家庭栽培は制限内で保護されるが、一般的な成人使用小売フレームは存在しない。憲法的私的使用モデルとして理解するのが適切だ。

### 医療のみ合法、あるいは非常に制限されたカンナビノイドアクセス

**Australia** — Therapeutic Goods Administrationの枠組み下で大規模かつ拡大する医療cannabisシステムを持つ。Special Access SchemeやAuthorized Prescriber経路を通じて処方が可能で、多くの場合花も含む。ただし成人の非医療使用は全国的にほとんど違法である。Australian Capital Territoryの限定的私的使用例外が状況を複雑にしているが、豪州全体は医療専用に分類される。

**Israel** — 長年にわたり科学的影響力の高い医療cannabis管轄区で、構造化された患者プログラムと研究伝統を持つ。成人の非医療使用は違法であるが、執行優先度は変化してきた。医療アクセスのカテゴライズに属する。

**United Kingdom** — **2018年**以降、cannabis-based medicinal productsは処方可能になったが、NHSでのアクセスは実務上極めて限られている。これは法文上の合法だが実際的アクセスは小さい例である。成人の非医療使用は依然違法。

**Morocco** — **2021年**に**Law No. 13-21**で医療・産業目的の栽培を合法化・規制した。成人の非医療使用は合法化されていない。歴史的背景を踏まえた重要な政策変化だが用途は限定的である。

**Thailand** — **2022年**にcannabisを麻薬リストから除外し実務での非医療的入手可能性が急拡大した期間がある。多くの観察者はこれを合法化と呼んだが法的確定性は低かった。タイは広範な自由化を経験したが法的足場は不安定であり、医療中心または強く制限されたアクセスのカテゴリに置くのが適切だ。

**Mexico** — 一義的な分類は難しいが完全に全国的な成人使用合法制度ではない。最高裁の判決は個人使用禁止を憲法的に弱体化させたが、議会は完全な全国的供給規制を成立させていない。医療cannabisは法に存在し、成人使用は断片的に合法化・非刑罰化されているが全国フレームは未完である。

### 非刑罰化、黙認、法的に曖昧なシステム

**Netherlands** — 1976年のOpium Act改正と軟/硬ドラッグ区分に基づく。コーヒーショップは小量販売を黙認されてきたが、その供給は歴史的に裏口問題により完全に合法ではなかった。ネットherlandsは完全合法国ではなく、黙認小売の古典例であり、現在は供給を規制するパイロットを試行している。

**Spain** — cannabis social clubsは私的消費と結びつく法的曖昧さの中で運営され、地域慣行と裁判所判断が混在する。私的使用は私的空間で異なり、供給は法的に不安定だ。スペインは全国的な成人使用合法国ではない。

**Portugal** — **2001年**に全薬物の小量所持を非刑罰化したが、これは合法化ではなく閾値未満は行政処理、密売は刑事のままである。ポルトガルは非刑罰化の教科書的例である。

**United States** — 米国は法的断片化の最重要例である。連邦ではcannabisは**Controlled Substances Act of 1970**の下で**Schedule I**のままだ。州レベルでは成人使用は約半数の州で合法化され、医療はさらに広がっている。**SAMHSAは2023年に12歳以上の61.8百万が過去1年にmarijuanaを使用した**と報告した。しかし州の合法性は移民や火器、銀行、税（IRC 280E）、州間運送などの連邦的結果を消さない。米国は旧来の均一な禁止でも全国的合法化でもなく、連邦的対立システムである。

**厳格禁止国** — 多くの国は依然として厳格な刑事禁止を維持し、医薬上の微小な例外を除き認めていない。**Japan**は依然として非常に制限的だがcannabinoid医薬品に関する限定的変化が進む。**Singapore**、**Indonesia**、**Philippines**（断続的な改革提案にもかかわらず）、多くの中東諸国は所持、使用、供給を重い刑罰で扱う。これらの法域では「医療cannabisが検討されている」という表現は実地でのアクセスを意味しない。

この分類は単純な合法/違法地図より有用である。なぜなら世界で形成されつつある実際の政策分裂を反映しているからだ。優勢な動きは禁止から単純に商業的合法化への移行ではない。禁止から混合システムへ、つまり医療経路、私的使用権、非営利協会、行政的非刑罰化、黙認小売、そして一部の国でのみ見られる全面的な合法化へ向かう流れである。

## 現在改革を形作る政策論争

#### 記事で用いられた実務上の国別状態分類

- 国家的枠組みを伴って成人向けが合法
- 医療のみ合法、または cannabinoid アクセスが高度に制限される
- 非犯罪化、黙認、または法的に曖昧な制度
- 厳格禁止国家

現時点での議論はもはや禁止が「機能したかどうか」という二分ではない。多くの場所で事実が既にその問いに答えている。UNODCは2022年に2億2800万人のcannabis使用者を推計し、ヨーロッパだけで2400万人の前年使用者がいる。より難しい問いは、どのようなポスト禁止または半ポスト禁止体制がより害を少なくするかである。だから「合法化」という一語は多くを隠す。ウルグアイの国家管理モデル、カナダの連邦規制市場、ドイツの2024年の所持＋協会法、マルタの非営利協会制度、連邦Schedule I下の米国州合法化は単なる変形ではなく異なる優先順位を体現し、異なるアウトカムで評価される。

Wayne Hallは何年も前から最も明確な視点を示している：合法的アクセスは刑事罰を減らし製品管理を改善するかもしれないが、高濃度市場を促す政策だと重度使用が増える可能性がある。Beau Kilmerはより制度的観点から同じ論争を推進している。重要な政策選択は単に合法か違法かではなく、生産、効力、価格、広告、流通、家庭栽培、執行をどのように構成するかだ。これまでの証拠はこの枠が正しいことを示している。政策設計は少なくとも合法化の是非と同じくらい重要である。

### 公衆衛生：若年者使用、依存、運転時障害、製品効力

公衆衛生上の議論はしばしば双方の側のスローガンに還元されるが、それでは真の争点は見えない。多くの分析者はより狭い問いを問う：改革後に若年者の使用率は上がるか？成人の毎日またはほぼ毎日の使用は増えるか？緊急受診は変化するか？製品はより強力になっているか？運転時障害の執行は改善されるか、それとも曖昧になるか？

若年者の使用は依然として主要懸念だが、証拠は極端に両極化するものではなく混合している。北米の一部のポスト合法化研究は青年の使用増加が明確ではないことを示し、これが反対派の標準的主張を弱める。しかしこれは決着ではない。安定した有病率は頻度、使用モード、効力曝露の変化と同居し得る。粗い「過去1年使用」指標は、高THC抽出物を摂取することになった十代者のリスクを十分に把握しない。

依存と重度使用は偶発的使用よりも健康負担を大きくする。EMCDDAの2024年報告はヨーロッパで430万人が日常的またはほぼ日常的使用者であり、cannabisは2022年の治療入院の36%を占めると推計した。これらの数字は無視できない。Hallは、より広範な合法アクセスがもたらす公衆衛生コストは大衆中毒ではなく、頻度が高い使用者の増加と、それに伴う依存リスク、感受性のある人々における精神病様症状、精神衛生の悪化であると主張してきた。

効力は現在中心的論点になっている。規制はラベリングや汚染物質試験を改善しうるが、政府がTHC上限を設定しない、効力に応じて課税する、パッケージや一回分の制限を設けない限り、非常に強力な製品を正規化してしまう可能性がある。効力の高い製品にどう対処するかを扱わない法域はハームリダクションを実践しているわけではない。

運転時障害も未解決領域である。血中THCのパーセ基準は論争的であり、THCはアルコール濃度のように単純に障害を測る指標ではない。合法化は一つの害を減らす一方で、路上検査や公衆教育が遅れれば別の害を難しくする可能性がある。したがって最も堅牢な公衆衛生的立場は「禁止」でも「無条件合法化」でもない：合法化する場合は厳格に規制し、データを早期に収集し、製品効力や害のパターンに応じて規則を改訂することである。

ドイツの2024年Cannabis Actはこの論理と一致するように見える。成人は限定的に所持し家庭栽培を許し、非商業の栽培協会を規制下で認めたが、カナダ型の小売チェーンは導入しなかった。これは刑事化を減らしつつ積極的な市場拡大を避ける設計に見える。成功するかは執行と製品アクセス、非合法供給からの代替がどう進むかによる。

### 刑事司法と社会的公平性の議論

刑事司法の面での改革支持の根拠は多くの反対者が認めるより強い。薬物が広く社会で使用されている場合、刑事執行は均等には及ばない。特定の人口群に集中する。逮捕、前科、捜査、付随的制裁は、多くの政府がもはや完全な刑事力を正当化しない行為に不釣合いにかかる。

ここで非刑罰化と合法化は大きく分岐する。ポルトガルの2001年非刑罰化は逮捕を減らしたが、供給を置換しなかったかもしれない。成人使用の合法化は違法供給チャネルを合法的なものに置き換えることでより進んだ効果を生みうるが、合法チャネルが十分に広くアクセス可能でなければうまく行かない。所持のみの改革は一つの不正を軽減する一方で基礎的な市場を不変のままにする。

社会的公平性の主張はより難しい。抹消、逮捕削減、警察接触削減は測定可能な利益である。合法化が禁止の長期的影響を修復するという約束ははるかに不確実である。米国では州制度がしばしば公平性の言辞を恒久的な成果に変えるのに苦労してきた。許認可ルール、地方自治体の禁止、資本要件、連邦違法性が参入を歪めるからである。教訓は公平性の目標が無意味であるということではない。言説だけでは達成できないということだ。

Mark A.R. Kleimanは刑罰と商業化の両方を最小化するよう設計された規制合法化を長年主張してきた。これは有用なベンチマークである。改革はまず刑事司法上の害を減らせるかどうかで評価されるべきだ：逮捕の減少、起訴の減少、執行における人種的不均衡の減少、低レベル所持による生涯的記録の減少など。これらの指標において狭義の改革でも大きな意味を持ちうる。

### 税収、非合法市場の置換、規制現実主義

税収は注目されやすいが、数えやすい一方で最重要指標であるとは限らない。政府は税収を集めつつ公衆衛生や非合法市場置換で失敗することがある。カナダは単に税収の指標より優れたベンチマークを提供する：2023年に合法チャネルが家計支出の約72%を占めた。これは違法供給の大規模な置換である。

ここでBeau Kilmerの仕事が有用だ。合法製品が高価すぎる、弱すぎる、制限が厳しすぎる、あるいは不便であれば多くのユーザーが非合法供給に留まる。逆に安すぎて強力であれば消費が意図以上に増える。適正点は存在しない。市場設計が重要だ。

ウルグアイは早くからこれを認識していた。Law No. 19.172は違法密輸を弱体化するために設計され、大規模な民間産業を促進することを目的としなかった。オランダはその対極の矛盾を示した：小売を黙認しながら生産を完全合法化しなかったために「裏口問題」が生じた。ドイツの2024年モデルは全面的商業化を避けるが、協会アクセスが狭ければ非合法市場の置換は限られる可能性がある。マルタやルクセンブルクも類似のトレードオフを行った。

規制現実主義は政府が不完全なシステムの中で選択をしていることを受け入れることを意味する。完璧と無秩序のどちらかを選ぶのではない。うまく設計された改革は逮捕を減らし、製品をテストし、犯罪組織を弱め、若年者の使用を安定的に保てる可能性がある。設計が悪ければ形だけの合法化が非合法供給を残し、新たな公衆衛生リスクを作る。これが現在の真の議論である。cannabis政策がリベラル化しているか否かではなく、どの法的アーキテクチャが実際に重要な数値を動かせるかだ。

## 国際法が依然として許すこと、制約すること、未解決のままにすること

現代のcannabisに関する法的議論は依然として禁止時代に書かれた条約を巡って行われる。これは重要だ。なぜなら多くの見出しは国が国内法を変更すれば国際問題は消えるかのように示唆するが、そうではないからだ。核心的な国連薬物条約はカナダの2018年成人使用市場やウルグアイの2013年法よりはるかに厳格な基準を設定している。だがそれらは同時に国が動く余地、あるいは曖昧さも残しているため、各国は実際に独自の道を進んでいる。

UNODCのWorld Drug Report 2024は2022年に2億2800万人がcannabisを使用したと推計している。従ってこれは条約法にとって周縁的な問題ではなく、システム全体のストレステストである。

### UN薬物統制条約下の条約義務

法的出発点は1961年のSingle Convention on Narcotic Drugsであり、1971年のConvention on Psychotropic Substances、1988年のConvention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substancesで補強された。cannabisとcannabis resinは依然として国際的統制下にある。2020年12月のUN Commission on Narcotic Drugsの投票はcannabisとcannabis resinを1961年条約のSchedule IVから除外したが、Schedule Iには残した。Schedule IVは特に危険で治療価値がほとんどない物質に予約されていたため、除外は象徴的に重要だったが国際的な合法化イベントではなかった。

条約の枠組みは締約国がcannabisを医療・科学目的に限定することを期待している。「医療・科学目的」のフレーズが法的分析で繰り返し現れる制約である。完全に規制された非医療小売市場はこの語と整合しにくく、多くの解釈では明確に矛盾する。だから「合法化」は粗雑な用語だ。ドイツの2024年法、マルタの非営利協会モデル、ルクセンブルクの所持・家庭栽培改革、オランダの黙認政策、連邦禁止下の米国州の合法化はいずれも条約との関わり方が異なる。なぜなら各国は異なる事物を合法化しているからだ。

条約は供給に関して所持よりも厳しい。所持を非刑罰化し行政制裁に置き換えることは条約上より弁護しやすいが、全国的な非医療供給チェーンを認可することは条約文とは整合しにくい。ポルトガルの2001年非刑罰化はその古典例である：使用と所持に関する罰則を減らしたが非医療供給は合法化しなかった。一方カナダのCannabis Actは全国的な非医療生産・流通を合法化した。条約文と整合させるのはより困難である。

諸国は、単一の共有された条約解決策なしに、包括的禁止から離れるための複数の法的戦略を採用してきた。
| 改革国が用いた法的経路 | 記事中の例 | 摩擦の軽減または先送りの仕方 |
|---|---|---|
| 憲法上の権利論 | 南アフリカ；メキシコ | 国内憲法規範を用いて禁止を狭める |
| 人権または安全保障の枠組み | ウルグアイ | 改革を害の低減または対密売政策として位置づける |
| 非商業的で狭い設計 | ドイツ；マルタ；ルクセンブルク | 広範な小売市場を構築しない |
| 黙認と執行裁量 | オランダ；米国 | 条約改正ではなく選択的執行または権限分割に依拠する |

### 法を変える国がどのようにして改革を正当化するか

条約から外れる国はしばしば単に国際法を無視しているとは公に認めない。むしろいくつかの論拠を用いる。

一つは憲法法だ。南アフリカの私的使用改革はプライバシーに関する憲法判断から生じた。メキシコの最高裁判決は個人使用禁止の合憲性を攻撃した。これらは条約問題を解決するわけではないが、国内での規範的優先順位を変える。

もう一つは人権論である。ウルグアイはその2013年法を公共安全と違法密輸の被害を減らす措置として正当化した。これは条約の対立を消すわけではないが、国家は改革を保健・安全・権利の擁護として位置付けることができる。John Walshの研究はラテンアメリカでの改革が「自由化」よりむしろ懲罰的執行の害を制限することに関する議論として進んできたことを示す。

第三のルートは狭い設計である。ドイツの2024年フレームはカナダ型小売を作らなかった。成人は公共で最大25グラムを所持し、家庭栽培を行い、非営利協会が規制下で認められる。マルタとルクセンブルクは類似の方向を取った。これらのモデルは刑事化の削減を目指しつつ、大規模な商業供給システムを避けて条約との直接的衝突を緩和しようとしている。

そして単純な政策の分裂と執行裁量もある。オランダは長年コーヒーショップ小売を黙認しつつ生産を完全に合法化せず「裏口」矛盾を作った。米国では連邦法は1970年のControlled Substances ActでcannabisをSchedule Iに置いたままだが二十数州とDCが成人使用を許可している。この分裂は政治と検察の選択を通じて持続しているが、法理学的な優雅さはない。銀行、税、移民、火器、州間商取引に実際的な帰結を残す。

Beau KilmerやMark A.R. Kleimanらの研究者が正しく指摘したのは、市場構造が本当の法的問題であるということだ。ある場所が「合法」かどうかではなく、誰にとって合法か、どの量についてか、どの供給ルートを通じてか、どの執行論理があるかが重要なのである。

### 次の10年：より多くの成人使用市場か、より限定的な家庭栽培モデルか

証拠は一つの最終地点へ向かうとは示していない。カナダは成熟した連邦規制市場の最も明確な例であり、Statistics Canadaは2023年に家計支出の約72%が合法チャネルだったと報告している。ウルグアイは依然として強く国家形である。ドイツ、マルタ、ルクセンブルクは別の方向を示す：所持合法、家庭栽培許可、結社的非営利供給の限定、広範な商業化を回避。オランダは独自のカテゴリを保つ。米国は連邦と州の矛盾を抱え、これは数年続く可能性がある。

Wayne Hallは合法化論争はスローガンではなく公衆衛生のトレードオフで評価されるべきと長年主張してきた。EMCDDAの2024年報告はその理由を明確にする：24百万の成人が昨年cannabisを使用し、430万人が日常的かつほぼ日常的使用者であり、2022年にはcannabisが治療入院の36%を占めた。政府は需要を見ている。同時にリスクも見ている。

したがって次の10年は世界的に商業的成人使用市場への単一の行進を生む可能性は低い。より可能性が高いのは、所持、家庭栽培、集団的非営利供給を許容しながら全面的な小売商業化には踏み切らない限定的合法化モデルが広がることである。いくつかの国は規制販売を選択するかもしれないが、多くは選ばない。

これが未解決の条約問題であり、将来の進路の可能性だ。国際法は全面的な非医療商業化を制約しているが、国家は憲法判決、人権論、狭い法設計、執行裁量、または開かれた分裂を通じて動く道を示している。その結果は収斂ではない。いくつかの耐久的な法的系列が形成されるだろう。

## 参考文献

1. \[1\]United Nations Office on Drugs and Crime. World Drug Report 2024. UNODC, 2024. [](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%A8%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96/cannabis%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%B3-%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E6%B3%95%E7%9A%84%E7%8A%B6%E6%B3%81.md#wiki-cite-ref-1)[https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2024.html](https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2024.html)
2. \[2\]European Union Drugs Agency. European Drug Report 2024. EUDA, 2024. [](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%A8%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96/cannabis%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%B3-%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E6%B3%95%E7%9A%84%E7%8A%B6%E6%B3%81.md#wiki-cite-ref-2)[https://www.euda.europa.eu/publications/european-drug-report/2024\_en](https://www.euda.europa.eu/publications/european-drug-report/2024_en)
3. \[3\]Statistics Canada. The Daily — National cannabis survey, first quarter 2024. Statistics Canada, 2024. [](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%A8%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96/cannabis%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%B3-%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E6%B3%95%E7%9A%84%E7%8A%B6%E6%B3%81.md#wiki-cite-ref-3)[https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/240424/dq240424b-eng.htm](https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/240424/dq240424b-eng.htm)
4. \[4\]Statistics Canada. National Cannabis Survey, first quarter 2024. Statistics Canada, 2024. [](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%A8%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96/cannabis%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%B3-%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E6%B3%95%E7%9A%84%E7%8A%B6%E6%B3%81.md#wiki-cite-ref-4)[https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/240424/dq240424b-eng.htm](https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/240424/dq240424b-eng.htm)
5. \[5\]Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from the 2023 National Survey on Drug Use and Health. SAMHSA, 2024. [](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%A8%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96/cannabis%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%B3-%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E6%B3%95%E7%9A%84%E7%8A%B6%E6%B3%81.md#wiki-cite-ref-5)[https://www.samhsa.gov/data/report/2023-nsduh-annual-national-report](https://www.samhsa.gov/data/report/2023-nsduh-annual-national-report)

 CBD

Cannabidiol（CBD）。医療および再分類の議論で繰り返し言及される cannabinoid。

**世界的な利用の概観**

世界の 2022 年の cannabis 使用者数2億2800万人

欧州の前年使用者成人2400万人

欧州の日常的またはほぼ日常的使用者430万人

2020 年の国連条約変更附表IVから削除、附表Iには残存

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